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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (54 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚
起)」(平成20.12.4医政発第1204001号
・薬食発第1204001号)を参照
4. 医薬品安全管理

4.医薬品安全管理責任者により、

※「医療安全対策に関する行政評価・監視

責任者による前

前記3.の業務の定期的な確認が

<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30

記3.の業務の定

実施されていること。

日総務省公表)

期的な確認の実

5. 医薬品の安全使

5.医薬品の安全使用のために必要 ・医薬品安全管理責任者に対して、当該医

用のために必要

となる次に掲げる医薬品の使用

療機関における未承認等の医薬品の使用

となる未承認等

(「未承認等の医薬品の使用」

のための処方状況や採用されている医薬

の医薬品の使用

)の情報その他の情報の収集そ

品全般の医薬品の添付文書の情報のほか

の情報その他の

の他の医薬品の安全使用を目的

、医薬品製造販売業者、行政機関、学術

情報の収集その

とした改善のための方策の実施

誌等からの情報を広く収集し、管理させ

他の医薬品の安

(1)医薬品医療機器等法第14条第1

るとともに、得られた情報のうち必要な

全使用を目的と

項に規定する医薬品であって、

ものは当該情報に係る医薬品を取り扱う

した改善のため

同項又は同法第19条の2第1項

従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図ら

の方策

の承認を受けていないものの使

せること。



・情報の収集等に当たっては、医薬品医療

(2)医薬品医療機器等法第14条第1

機器等法において、①製造販売業者等が

項又は第19条の2第1項の承認

行う医薬品の適正な使用のために必要な

(同法第19条の2第5項におい

情報の収集に対して病院等が協力するよ

て準用する場合を含む。)を受

う努める必要があること等(医薬品医療

けている医薬品の使用(当該承

機器等法第68条の2の6第2項及び第3

認に係る用法、用量、効能又は

項)、②病院若しくは診療所の開設者又

効果(以下「用法等」という。

は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬

)と異なる用法等で用いる場合

関係者は、医薬品について、当該品目の

に限り、(3)に該当する場合を除

副作用等の発生を知った場合において、

く。)

保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止

(3)禁忌に該当する医薬品の使用

するため必要があると認めるときは、厚
生労働大臣に対して副作用等を報告する
ことが義務付けられていること(医薬品医
療機器等法第68条の10第2項)に留意す
る必要があること。
・医薬品の安全使用のために必要となる情
報の収集その他の医薬品の安全使用を目
的とした改善のための方策については、
「医薬品の販売名の類似性等による医療
事故防止対策の強化・徹底について(注
意喚起)」(平成20.12.4医政発第
1204001号・薬食発第1204001号)を参照
・医薬品の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメデ

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