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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (54 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚
起)」(平成20.12.4医政発第1204001号
・薬食発第1204001号)を参照
4. 医薬品安全管理
4.医薬品安全管理責任者により、
※「医療安全対策に関する行政評価・監視
責任者による前
前記3.の業務の定期的な確認が
<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30
記3.の業務の定
実施されていること。
日総務省公表)
期的な確認の実
施
5. 医薬品の安全使
5.医薬品の安全使用のために必要 ・医薬品安全管理責任者に対して、当該医
用のために必要
となる次に掲げる医薬品の使用
療機関における未承認等の医薬品の使用
となる未承認等
(「未承認等の医薬品の使用」
のための処方状況や採用されている医薬
の医薬品の使用
)の情報その他の情報の収集そ
品全般の医薬品の添付文書の情報のほか
の情報その他の
の他の医薬品の安全使用を目的
、医薬品製造販売業者、行政機関、学術
情報の収集その
とした改善のための方策の実施
誌等からの情報を広く収集し、管理させ
他の医薬品の安
(1)医薬品医療機器等法第14条第1
るとともに、得られた情報のうち必要な
全使用を目的と
項に規定する医薬品であって、
ものは当該情報に係る医薬品を取り扱う
した改善のため
同項又は同法第19条の2第1項
従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図ら
の方策
の承認を受けていないものの使
せること。
用
・情報の収集等に当たっては、医薬品医療
(2)医薬品医療機器等法第14条第1
機器等法において、①製造販売業者等が
項又は第19条の2第1項の承認
行う医薬品の適正な使用のために必要な
(同法第19条の2第5項におい
情報の収集に対して病院等が協力するよ
て準用する場合を含む。)を受
う努める必要があること等(医薬品医療
けている医薬品の使用(当該承
機器等法第68条の2の6第2項及び第3
認に係る用法、用量、効能又は
項)、②病院若しくは診療所の開設者又
効果(以下「用法等」という。
は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬
)と異なる用法等で用いる場合
関係者は、医薬品について、当該品目の
に限り、(3)に該当する場合を除
副作用等の発生を知った場合において、
く。)
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止
(3)禁忌に該当する医薬品の使用
するため必要があると認めるときは、厚
生労働大臣に対して副作用等を報告する
ことが義務付けられていること(医薬品医
療機器等法第68条の10第2項)に留意す
る必要があること。
・医薬品の安全使用のために必要となる情
報の収集その他の医薬品の安全使用を目
的とした改善のための方策については、
「医薬品の販売名の類似性等による医療
事故防止対策の強化・徹底について(注
意喚起)」(平成20.12.4医政発第
1204001号・薬食発第1204001号)を参照
・医薬品の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメデ
51
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
備
考
薬品の販売名の類似性等による医療事故
防止対策の強化・徹底について(注意喚
起)」(平成20.12.4医政発第1204001号
・薬食発第1204001号)を参照
4. 医薬品安全管理
4.医薬品安全管理責任者により、
※「医療安全対策に関する行政評価・監視
責任者による前
前記3.の業務の定期的な確認が
<結果に基づく勧告>」(平成25年8月30
記3.の業務の定
実施されていること。
日総務省公表)
期的な確認の実
施
5. 医薬品の安全使
5.医薬品の安全使用のために必要 ・医薬品安全管理責任者に対して、当該医
用のために必要
となる次に掲げる医薬品の使用
療機関における未承認等の医薬品の使用
となる未承認等
(「未承認等の医薬品の使用」
のための処方状況や採用されている医薬
の医薬品の使用
)の情報その他の情報の収集そ
品全般の医薬品の添付文書の情報のほか
の情報その他の
の他の医薬品の安全使用を目的
、医薬品製造販売業者、行政機関、学術
情報の収集その
とした改善のための方策の実施
誌等からの情報を広く収集し、管理させ
他の医薬品の安
(1)医薬品医療機器等法第14条第1
るとともに、得られた情報のうち必要な
全使用を目的と
項に規定する医薬品であって、
ものは当該情報に係る医薬品を取り扱う
した改善のため
同項又は同法第19条の2第1項
従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図ら
の方策
の承認を受けていないものの使
せること。
用
・情報の収集等に当たっては、医薬品医療
(2)医薬品医療機器等法第14条第1
機器等法において、①製造販売業者等が
項又は第19条の2第1項の承認
行う医薬品の適正な使用のために必要な
(同法第19条の2第5項におい
情報の収集に対して病院等が協力するよ
て準用する場合を含む。)を受
う努める必要があること等(医薬品医療
けている医薬品の使用(当該承
機器等法第68条の2の6第2項及び第3
認に係る用法、用量、効能又は
項)、②病院若しくは診療所の開設者又
効果(以下「用法等」という。
は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬
)と異なる用法等で用いる場合
関係者は、医薬品について、当該品目の
に限り、(3)に該当する場合を除
副作用等の発生を知った場合において、
く。)
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止
(3)禁忌に該当する医薬品の使用
するため必要があると認めるときは、厚
生労働大臣に対して副作用等を報告する
ことが義務付けられていること(医薬品医
療機器等法第68条の10第2項)に留意す
る必要があること。
・医薬品の安全使用のために必要となる情
報の収集その他の医薬品の安全使用を目
的とした改善のための方策については、
「医薬品の販売名の類似性等による医療
事故防止対策の強化・徹底について(注
意喚起)」(平成20.12.4医政発第
1204001号・薬食発第1204001号)を参照
・医薬品の適正な使用を確保するための情
報の収集に際しては、「「PMDAメデ
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