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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (30 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
成13年厚生
病床及び一般病床に係る病室の
医師による包括的なリハビリテーショ
労働省令第8
入院患者(入院している新生児
ンの指示が行われた通院リハビリ患者
号)第20条
を含む。)の数を3をもって除し
(ただし、実施計画の立案日等、医師に
都道府県の
た数とを加えた数(その数が1
よる外来診察が行われた日を除く。)を
条例
に満たないときは1とし、その
除いた患者数を用いることも可能。
数に1に満たない端数が生じた
・入院(90/3+50/4(*)+35/4+25/4)=
ときは、その端数は1として計
30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58
算する。)に、外来患者の数が
・外来(400/30)=13.3≒14
30又はその端数を増すごとに1
・入院+外来
を加えた数
(58+14)=72(人)
……(看護師等の員数)
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において (参考)看護師等の員数が定められた員
はそのうちの適当数を歯科衛生
数の7割に満たない場合、看護師等
士とすることができる。
確保推進者を置くこととされている。
②精神病床を有する病院につい
ては、当分の間、精神病床に
係る病室の入院患者の数を5
をもって除した数(その数が
1に満たないときは1とし、
その数に1に満たない端数を
生じたときは1として計算す
る。)を精神病床に係る病室
の入院患者の数を4をもって
除した数(その数が1に満た
ないときは1とし、その数に
1に満たない端数が生じたと
きは1として計算する。)か
ら減じた数を看護補助者とす
ることができる。
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院(特定機能病院を
除く。)であって、精神病床を
有する病院については、療養病
床、結核病床に係る病室の入院
患者の数を4をもって除した数
と、結核病床及び療養病床以外
の病床に係る病室の入院患者(
入院している新生児を含む。)の
数を3をもって除した数とを加
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
成13年厚生
病床及び一般病床に係る病室の
医師による包括的なリハビリテーショ
労働省令第8
入院患者(入院している新生児
ンの指示が行われた通院リハビリ患者
号)第20条
を含む。)の数を3をもって除し
(ただし、実施計画の立案日等、医師に
都道府県の
た数とを加えた数(その数が1
よる外来診察が行われた日を除く。)を
条例
に満たないときは1とし、その
除いた患者数を用いることも可能。
数に1に満たない端数が生じた
・入院(90/3+50/4(*)+35/4+25/4)=
ときは、その端数は1として計
30+12.5+8.7+6.2=57.4≒58
算する。)に、外来患者の数が
・外来(400/30)=13.3≒14
30又はその端数を増すごとに1
・入院+外来
を加えた数
(58+14)=72(人)
……(看護師等の員数)
また、歯科、矯正歯科、小児
歯科又は歯科口腔外科において (参考)看護師等の員数が定められた員
はそのうちの適当数を歯科衛生
数の7割に満たない場合、看護師等
士とすることができる。
確保推進者を置くこととされている。
②精神病床を有する病院につい
ては、当分の間、精神病床に
係る病室の入院患者の数を5
をもって除した数(その数が
1に満たないときは1とし、
その数に1に満たない端数を
生じたときは1として計算す
る。)を精神病床に係る病室
の入院患者の数を4をもって
除した数(その数が1に満た
ないときは1とし、その数に
1に満たない端数が生じたと
きは1として計算する。)か
ら減じた数を看護補助者とす
ることができる。
③医学を履修する課程を置く大学
に附属する病院(特定機能病院
及び精神病床のみを有する病院
を除く。)又は100人以上の患者
を入院させるための施設を有し
、その診療科名中に内科、外科
、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉
科を含む病院(特定機能病院を
除く。)であって、精神病床を
有する病院については、療養病
床、結核病床に係る病室の入院
患者の数を4をもって除した数
と、結核病床及び療養病床以外
の病床に係る病室の入院患者(
入院している新生児を含む。)の
数を3をもって除した数とを加
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