よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (52 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号





根拠法令等







配置状況



る。)のいずれかの資格を有しているこ
と。

2. 従業者に対する
医薬品の安全使

2.従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施

従業者に対する医薬品の安全使用のため
の研修の内容については、具体的には次に

用のための研修

掲げる事項が考えられること。また、研修

の実施

の実施については必要に応じて行うことと
し、他の医療安全に係る研修と併せて実施
しても差し支えないこととすること。
① 医薬品の有効性・安全性に関する情報
、管理・使用方法に関する事項
② 医薬品の安全使用のための業務に関す
る手順書に関する事項
③ 医薬品による副作用等が発生した場合
の対応(施設内での報告、行政機関へ
の報告等)に関する事項
④ 医療安全、医薬品に関する事故防止対
策、特に安全管理が必要な医薬品(要
注意薬)に関する事項

3. 医薬品の安全使

3.医薬品の安全使用のための業務

・医薬品の安全使用のための業務に関する

用のための業務

に関する手順書の作成及び当該

手順書(以下「医薬品業務手順書」という

に関する手順書

手順書に基づく業務の実施(従

。)については、医薬品の取扱いに係る業

の作成及び手順

業者による当該業務の実施の徹

務の手順を文書化したものであること。

書に基づく業務

底のための措置を含む。)

・病院及び患者を入院させるための施設を

の実施

有する診療所における医薬品業務手順書
の作成又は変更は、医療安全管理委員会
において協議した上で行うこと。
・医薬品業務手順書には、病院等の規模や
特徴に応じて、次に掲げる事項を含むも
のであること。


病院等で用いる医薬品の採用・購入に
関する事項(未承認新規医薬品等を採用
・購入するに当たっては、当該未承認新
規医薬品等の使用の妥当性について、関
係学会のガイドライン等の科学的知見を
確認するとともに、関係学会のガイドラ
イン等に記載がなく、科学的根拠が確立
していない未承認新規医薬品等の使用に
当たっては、新規医薬品等の使用に当た
っては、その有効性・安全性の検証を十
分に行うことを含む。)

② 医薬品の管理に関する事項
(例=医薬品の保管場所、医薬品医療機
器等法などの法令で適切な管理が求め
られている医薬品(麻薬・向精神薬、
覚せい剤原料、毒薬・劇薬、特定生物

49