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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (68 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
び病院若しくは診療所の名称、及び所在地
又は医師の住所を記載し、記名押印又は署
名されたもの)
(注:内服薬にあっては「内服薬処方せんの
記載方法の在り方に関する検討会報告書の
公表について」(医政発0129第3号・薬食発
0129第5号)を参考にして記載すること。)
エ
手術記録(手術室の管理及び各科の利用
状況などの事項の記録)
オ
看護記録
カ
検査所見記録(検査室において行われた
検査結果の記録)
キ
エックス線写真
ク
入院患者及び外来患者の数を明らかにす
る帳簿(注:病院日誌に記入されていても
差し支えない。)
ケ
入院診療計画書(患者が入院した日から起
算して7日以内に診療を担当する医師によ
り、入院中の治療に関する計画等を書面に
て作成し、患者又は家族へ交付し適切な説
明を行うこと。)
法22.2
則21の5.2
②地域医療支援病院として都道
診療に関する諸記録
府県知事の承認を受けている
ア
病院日誌
場合は、過去2年間の診療に
イ
各科診療日誌
関する諸記録が適正に整理保
ウ
処方せん
管されていること。
エ
手術記録
オ
看護記録
カ
検査所見記録
キ
エックス線写真
ク
紹介状
ケ
退院した患者に係る入院期間中の診療経
過の要約
コ
法22.3
則21の5.3
③地域医療支援病院として都道
入院診療計画書
病院の管理及び運営に関する諸記録
府県知事の承認を受けている
ア
共同利用の実績
場合は、過去2年間の病院の
イ
救急医療の提供の実績
管理及び運営に関する諸記録
ウ
が適正に整理保管されている
こと。
地域の医療従事者の資質の向上を図る
ための研修の実施
エ
閲覧実績
オ
紹介患者に対する医療提供の実績
カ
他の病院又は診療所に対する患者紹介
の実績
法22の2.3
④特定機能病院として厚生労働大
則22の3.2
臣の承認を受けている場合は、
65
診療に関する諸記録
ア
病院日誌
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
び病院若しくは診療所の名称、及び所在地
又は医師の住所を記載し、記名押印又は署
名されたもの)
(注:内服薬にあっては「内服薬処方せんの
記載方法の在り方に関する検討会報告書の
公表について」(医政発0129第3号・薬食発
0129第5号)を参考にして記載すること。)
エ
手術記録(手術室の管理及び各科の利用
状況などの事項の記録)
オ
看護記録
カ
検査所見記録(検査室において行われた
検査結果の記録)
キ
エックス線写真
ク
入院患者及び外来患者の数を明らかにす
る帳簿(注:病院日誌に記入されていても
差し支えない。)
ケ
入院診療計画書(患者が入院した日から起
算して7日以内に診療を担当する医師によ
り、入院中の治療に関する計画等を書面に
て作成し、患者又は家族へ交付し適切な説
明を行うこと。)
法22.2
則21の5.2
②地域医療支援病院として都道
診療に関する諸記録
府県知事の承認を受けている
ア
病院日誌
場合は、過去2年間の診療に
イ
各科診療日誌
関する諸記録が適正に整理保
ウ
処方せん
管されていること。
エ
手術記録
オ
看護記録
カ
検査所見記録
キ
エックス線写真
ク
紹介状
ケ
退院した患者に係る入院期間中の診療経
過の要約
コ
法22.3
則21の5.3
③地域医療支援病院として都道
入院診療計画書
病院の管理及び運営に関する諸記録
府県知事の承認を受けている
ア
共同利用の実績
場合は、過去2年間の病院の
イ
救急医療の提供の実績
管理及び運営に関する諸記録
ウ
が適正に整理保管されている
こと。
地域の医療従事者の資質の向上を図る
ための研修の実施
エ
閲覧実績
オ
紹介患者に対する医療提供の実績
カ
他の病院又は診療所に対する患者紹介
の実績
法22の2.3
④特定機能病院として厚生労働大
則22の3.2
臣の承認を受けている場合は、
65
診療に関する諸記録
ア
病院日誌