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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (51 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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根拠法令等











医療被ばくの線量記録は、関係学
会等の策定したガイドライン等を参
考に、診療を受ける者の被ばく線量
を適正に検証できる様式を用いて行
うこと。なお、医師法(昭和23年法
律第201号)第24条に規定する診療録
、診療放射線技師法(昭和26年法律
第226号)第28条に規定する照射録又
は規則第20条第10号に規定するエッ
クス線写真若しくは第30条の23第2項
に規定する診療用放射線同位元素若
しくは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素の使用の帳簿等において、
当該放射線診療を受けた者が特定で
きる形で被ばく線量を記録している
場合は、それらを線量記録とするこ
とができること。

(3)その他の放射線診療機器等における
線量管理及び線量記録について
管理・記録対象医療機器等以外の放射
線診療機器等であって、人体に照射又
は投与するものについても、必要に応
じて当該放射線診療機器等による診療
を受ける者の医療被ばくの線量管理及
び線量記録を行うことが望ましいこと

(4)診療用放射線に関する情報等の収集
と報告
医療放射線安全管理責任者は、行政機
関、学術誌等から診療用放射線に関す
る情報を広く収集するとともに、得ら
れた情報のうち必要なものは、放射線
診療に従事する者に周知徹底を図り、
必要に応じて病院等の管理者への報告
等を行うこと。
2-13

医薬品に係る安

法6の12

医薬品に係る安全管理のための体 ・医薬品安全管理責任者を配置すること。

全管理のための

法15.1

制の確保に係る措置

体制確保

法17

ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。

則1の11.2.2

・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す

1. 医薬品の安全使

1.医薬品の使用に係る安全な管理

る十分な知識を有する常勤職員であり、

用のための責任

のための責任者(医薬品安全管

医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産

者(医薬品安全

理責任者)を配置していること

所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生

管理責任者)の



士(主として歯科医業を行う診療所に限

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