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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (51 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
イ
考
医療被ばくの線量記録は、関係学
会等の策定したガイドライン等を参
考に、診療を受ける者の被ばく線量
を適正に検証できる様式を用いて行
うこと。なお、医師法(昭和23年法
律第201号)第24条に規定する診療録
、診療放射線技師法(昭和26年法律
第226号)第28条に規定する照射録又
は規則第20条第10号に規定するエッ
クス線写真若しくは第30条の23第2項
に規定する診療用放射線同位元素若
しくは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素の使用の帳簿等において、
当該放射線診療を受けた者が特定で
きる形で被ばく線量を記録している
場合は、それらを線量記録とするこ
とができること。
(3)その他の放射線診療機器等における
線量管理及び線量記録について
管理・記録対象医療機器等以外の放射
線診療機器等であって、人体に照射又
は投与するものについても、必要に応
じて当該放射線診療機器等による診療
を受ける者の医療被ばくの線量管理及
び線量記録を行うことが望ましいこと
。
(4)診療用放射線に関する情報等の収集
と報告
医療放射線安全管理責任者は、行政機
関、学術誌等から診療用放射線に関す
る情報を広く収集するとともに、得ら
れた情報のうち必要なものは、放射線
診療に従事する者に周知徹底を図り、
必要に応じて病院等の管理者への報告
等を行うこと。
2-13
医薬品に係る安
法6の12
医薬品に係る安全管理のための体 ・医薬品安全管理責任者を配置すること。
全管理のための
法15.1
制の確保に係る措置
体制確保
法17
ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。
則1の11.2.2
・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す
1. 医薬品の安全使
1.医薬品の使用に係る安全な管理
る十分な知識を有する常勤職員であり、
用のための責任
のための責任者(医薬品安全管
医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産
者(医薬品安全
理責任者)を配置していること
所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生
管理責任者)の
。
士(主として歯科医業を行う診療所に限
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
イ
考
医療被ばくの線量記録は、関係学
会等の策定したガイドライン等を参
考に、診療を受ける者の被ばく線量
を適正に検証できる様式を用いて行
うこと。なお、医師法(昭和23年法
律第201号)第24条に規定する診療録
、診療放射線技師法(昭和26年法律
第226号)第28条に規定する照射録又
は規則第20条第10号に規定するエッ
クス線写真若しくは第30条の23第2項
に規定する診療用放射線同位元素若
しくは陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素の使用の帳簿等において、
当該放射線診療を受けた者が特定で
きる形で被ばく線量を記録している
場合は、それらを線量記録とするこ
とができること。
(3)その他の放射線診療機器等における
線量管理及び線量記録について
管理・記録対象医療機器等以外の放射
線診療機器等であって、人体に照射又
は投与するものについても、必要に応
じて当該放射線診療機器等による診療
を受ける者の医療被ばくの線量管理及
び線量記録を行うことが望ましいこと
。
(4)診療用放射線に関する情報等の収集
と報告
医療放射線安全管理責任者は、行政機
関、学術誌等から診療用放射線に関す
る情報を広く収集するとともに、得ら
れた情報のうち必要なものは、放射線
診療に従事する者に周知徹底を図り、
必要に応じて病院等の管理者への報告
等を行うこと。
2-13
医薬品に係る安
法6の12
医薬品に係る安全管理のための体 ・医薬品安全管理責任者を配置すること。
全管理のための
法15.1
制の確保に係る措置
体制確保
法17
ただし、病院においては管理者との兼務
は不可とすること。
則1の11.2.2
・医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す
1. 医薬品の安全使
1.医薬品の使用に係る安全な管理
る十分な知識を有する常勤職員であり、
用のための責任
のための責任者(医薬品安全管
医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産
者(医薬品安全
理責任者)を配置していること
所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生
管理責任者)の
。
士(主として歯科医業を行う診療所に限
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