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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (72 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号



4

業務委託

4- 1

検体検査



根拠法令等





法15の3.1

規則で定める基準に適合するもの

則9の7の4

に委託していること。

則9の8





業務委託の基準については、医療法施行規
則の他、「医療法の一部を改正する法律の一
部の施行について」(平5.2.15健政発第98号)、
「病院、診療所の業務委託について」(平
5.2.15指第14号)、「衛生検査所指導要領の
見直し等について」(平30.10.30医政発1030
第3号)及び「病院又は診療所間において検体
検査の業務を委託及び受託する場合の留意点
について」(平30.11.29医政総発1129第1号・
医政地発1129第1号)を参照
委託の事実の有無を契約書等により確認し
、また、規則で定める内容を業務案内書、標
準作業書等により確認すること。

4- 2

4- 3

4- 4

4- 5

滅菌消毒

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

則9の9

に委託していること。

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

則9の10

に委託していること。

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

則9の11

に委託していること。

医療機器の保守

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

点検

則9の8の2

に委託していること。

食事の提供

患者等の搬送

則9の12
4- 6

医療ガスの供給

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

設備の保守点検

則9の13

に委託していること。

(参考)
医療ガスの保守点検指針にしたがって行わ
れていることに留意する。
「医療ガスの安全管理について」
(令2.8.17医政発0817第6号参照)

4- 7

4- 8

4- 9

洗濯

清掃

感染性廃棄物の
処理

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

則9の14

に委託していること。

法15の3.2

規則で定める基準に適合するもの

則9の15

に委託していること。

法20

感染性廃棄物の処理を業者に委託

(参考)

する場合は適切な業者を選定して

感染性廃棄物については、廃棄物の処理及

委託するなど、感染性廃棄物が汚

び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

染源とならないよう適切な処理を

により別途規制が行われていることに留意す

行うこと。

る。

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