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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (64 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









に行うために必要な知識及び技能を修得
することを目的とし、次に掲げる事項を
含むものであること。
・ 各標準作業書の記載事項
・ 患者の秘密の保持
2-19 サイバーセキュ
リティの確保

則14.2

サイバーセキュリティを確保する



必要な措置については、「医療情報シ

ために必要な措置を講じているか

ステムの安全管理に関するガイドライン



第6.0版」を参照


上記ガイドラインのうち、医療機関に
おいて優先的に取り組むべき事項として
、「令和6年度版『医療機関におけるサ
イバーセキュリティ対策チェックリスト
』及び『医療機関におけるサイバーセキ
ュリティ対策チェックリストマニュアル
〜医療機関・事業者向け〜』について」
(令和6年5月13日医政参発0513第6号
)で示す、「医療機関におけるサイバー
セキュリティ対策チェックリスト」に必
要な事項が記入されていることを確認す
ること。



特に、上記チェックリストにおいて医
療機関に求める項目のうち、インシデン
ト発生時の連絡体制図については、連絡
体制図の提示を求めることにより、その
有無を確認すること。

2-20 長時間労働とな

長時間労働となる医師に対する面接指導

る医師に対する

の実施及び休息時間の確保等に関する留意

面接指導の実施

事項については、「医療法第25条第1項に

及び休息時間の

基づく立入検査の実施上の留意事項につい

確保等の状況

て(面接指導の実施、勤務間インターバル
及び代償休息の確保)」(令和6年3月15
日付け医政局医事課医師等医療従事者働き
方改革推進室事務連絡)を参照。
なお、立入検査を実施する機関は、立入検
査の本検査項目に係る指摘事項として、是
正・改善報告を求めるに当たり、必要に応
じて、医療機関に対し都道府県が設置する
医療勤務環境改善支援センターの支援を受
けるよう指導すること。
医療機関から是正・改善報告を受けたが
、医療機関の取組が十分な改善に至ってい
ないと認められる場合、立入検査を実施す
る機関は原則、医療機関に対し、医療勤務
環境改善支援センターの支援を受けた上で
、再度の是正・改善報告を行うよう指導す

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