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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (6 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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3 市立大学の附属病院(分院)である場合は、「医育機関の有
無」の欄に、有を記入する。
○「10.地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法
律第118号)第2条の規定による法人が開設する病院をいう。
○「11.日赤」とは、日本赤十字社が開設する病院をいう。
○「12.済生会」とは、社会福祉法人恩賜財団済生会が開設する病
院をいう。
○「13.北海道社会事業協会」とは、社会福祉法人北海道社会事業
協会が開設する病院をいう。
○「14.厚生連」とは、全国厚生農業協同組合連合会の会員である
厚生(医療)農業協同組合連合会が開設する病院をいう。
○「15.国民健康保険団体連合会」とは、国民健康保険法第84条の規
定により都道府県知事の認可を受けた国民健康保険団体連合会が開
設する病院をいう。
○「16.健康保険組合及びその連合会」とは、健康保険法(大正11年
法律第70号)の規定により設立した健康保険組合及び健康保険組合
連合会が開設する病院をいう。
○「17.共済組合及びその連合会」とは、次に掲げる各共済組合及び
その連合会が開設する病院をいう。
1 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定
により設立された国家公務員共済組合及び同法第21条の規定によ
り設立された国家公務員共済組合連合会
2 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の規
定により設立された地方公務員共済組合(地方職員共済組合、公
立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、指定都

職員共済組合、市町村職員共済組合等)及び同法第27条の規
定により設立された全国市町村職員共済組合連合会
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第2条の規定
により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立
学校振興・共済事業団
○「18.国民健康保険組合」とは、国民健康保険法第17条の規定によ
り都道府県知事の認可を受けて設立され、同法第3条第2項によ
り国民健康保険を行うことができるとされた国民健康保険組合が
開設する病院をいう。
(注) 国民健康保険法第3条第1項の規定により国民健康保険を行
うものとされた市町村はこの区分には含めず、「6.市町村」の
番号を〇で囲む。
○「19.公益法人」とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団
法人又は公益財団法人が開設する病院をいう。
(注) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律
第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法
人が開設する病院は「25.その他の法人」とする。
○「20.医療法人」とは、医療法第39条の規定に基づく医療法人が
開設する病院をいう。
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