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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (27 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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根拠法令等









入院患者(歯科、矯正歯科、小
児歯科及び歯科口腔外科の入院
患者を除く。)の数と外来患者
(歯科、矯正歯科、小児歯科及
び歯科口腔外科の外来患者を除
く。)の数を 2.5(耳鼻咽喉科
、眼科又は精神科については、
5)をもって除した数との和(
特定数)が52までは3とし、特
定数が52を超える場合には当該
特定数から52を減じた数を16で
除した数に3を加えた数。
則49

④療養病床の病床数の全病床数に
占める割合が100分の50を超える
病院については、当分の間、上
記に基づき算出された和が「36
までは2」とし、算定された和
が36を超える場合には当該特定
数から36を減じた数を16で除し
た数に2を加えた数とする。

則50

⑤則50.1の規定により、法第7条第 (特例が認められる病院)
2項の許可を受けた病院について ○次の要件がすべて該当する病院
は、許可を受けた日から起算し

ア.次に掲げる地域をその区域内に有する

て3年を経過するまでの間、特

市町村又はこれに準ずる市町村の区域

例的に、当該病院の医師配置標

に所在するものであること。

準を現行の算定式の90%相当に

ア)離島振興法の規定により離島振興対

緩和する。ただし、医師3人と

策実施地域として指定された離島の

いう最低の員数は下回らないも

地域

のとする。(則49の適用を受けた

イ)辺地に係る公共的施設の総合整備の

病院は、医師2人という最低の

ための財政上の特別措置等に関する

員数は下回らないものとする。)

法律に規定する辺地
ウ)山村振興法の規定により振興山村と
指定された山村
エ)過疎地域の持続的発展の支援に関す
る特別措置法に規定する過疎地域
イ.当該病院が所在する地域における医療
提供施設の整備の状況等からみて、当
該地域の医療を確保する上で必要かつ
不可欠であると認められるものである
こと。
ウ.必要な医師を確保するための取組を行
っているにもかかわらず、なお医師の
確保が著しく困難な状況にあると認め
られること。
※「これに準ずる市町村」とは、人口当

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