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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (93 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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区分





根拠法令等









と。
②準備室にフード、グローブボッ
クス等の装置が設けられている
ときは、その装置は排気設備に
連結されていること。
※陽電子断層撮影診療用放射性同


陽電子断層撮影

位元素を有する病院

診療用放射性同
位元素使用室
所定の障害防止

則30の8の2

1.主要構造部等

1.所定の線量

の方法等適正な

陽電子断層撮影診療用放射性同

施設・設備が設

位元素使用室の主要構造部等は

けられ、かつ、管

、耐火構造又は不燃材料を用い

理されているか

た構造となっていること。

(則別表第2参照)


2.部屋の区画

①準備室(陽電子断層撮影診療用放射性同位

準備室、診療室、待機室が区画
されていること。待機室を有し
ないことが認められた施設につ
いては、待機室に準ずる場所を
設定していること。
3.画壁の構造

元素の調剤等を行う室)
②診療室(陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素を用いて診療を行う室)
③待機室(陽電子断層撮影診療用放射性



位元素が投与された患者等が待機する室)
3.所定の線量

画壁等は、その外側における実

①1mSv/1週間

効線量が所定の線量以下になる

②画壁等

ようにしゃへいされていること


天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)

4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素使用室である旨を示す標
識が付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作
場所を陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素使用室の外部に設
けていること。

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