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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (93 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
と。
②準備室にフード、グローブボッ
クス等の装置が設けられている
ときは、その装置は排気設備に
連結されていること。
※陽電子断層撮影診療用放射性同
8
陽電子断層撮影
位元素を有する病院
診療用放射性同
位元素使用室
所定の障害防止
則30の8の2
1.主要構造部等
1.所定の線量
の方法等適正な
陽電子断層撮影診療用放射性同
施設・設備が設
位元素使用室の主要構造部等は
けられ、かつ、管
、耐火構造又は不燃材料を用い
理されているか
た構造となっていること。
(則別表第2参照)
。
2.部屋の区画
①準備室(陽電子断層撮影診療用放射性同位
準備室、診療室、待機室が区画
されていること。待機室を有し
ないことが認められた施設につ
いては、待機室に準ずる場所を
設定していること。
3.画壁の構造
元素の調剤等を行う室)
②診療室(陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素を用いて診療を行う室)
③待機室(陽電子断層撮影診療用放射性
同
位元素が投与された患者等が待機する室)
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素使用室である旨を示す標
識が付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作
場所を陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素使用室の外部に設
けていること。
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項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
と。
②準備室にフード、グローブボッ
クス等の装置が設けられている
ときは、その装置は排気設備に
連結されていること。
※陽電子断層撮影診療用放射性同
8
陽電子断層撮影
位元素を有する病院
診療用放射性同
位元素使用室
所定の障害防止
則30の8の2
1.主要構造部等
1.所定の線量
の方法等適正な
陽電子断層撮影診療用放射性同
施設・設備が設
位元素使用室の主要構造部等は
けられ、かつ、管
、耐火構造又は不燃材料を用い
理されているか
た構造となっていること。
(則別表第2参照)
。
2.部屋の区画
①準備室(陽電子断層撮影診療用放射性同位
準備室、診療室、待機室が区画
されていること。待機室を有し
ないことが認められた施設につ
いては、待機室に準ずる場所を
設定していること。
3.画壁の構造
元素の調剤等を行う室)
②診療室(陽電子断層撮影診療用放射性同位
元素を用いて診療を行う室)
③待機室(陽電子断層撮影診療用放射性
同
位元素が投与された患者等が待機する室)
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実
①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる
②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
5.標識
陽電子断層撮影診療用放射性同
位元素使用室である旨を示す標
識が付されていること。
6.撮影装置操作場所
陽電子放射断層撮影装置の操作
場所を陽電子断層撮影診療用放
射性同位元素使用室の外部に設
けていること。
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