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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (97 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
根拠法令等
摘
要
3.排水設備
備
考
3.排水設備(排水管、排液処理槽、その他
排水設備は、排液の漏れにくい
液体状の診療用放射性同位元素又は放射
構造であり浸透しにくく、かつ
性同位元素によって汚染された液を排水
、腐食しにくい材料が用いられ
し又は浄化する一連の設備)
ていること。
4.廃液処理槽
①排液処理槽は、排液採取又は排
液中の放射性同位元素の濃度測
定できる構造であり、かつ、排
液流出の調節装置が設けられて
いること。
②排液処理槽の上部開口部はふた
のできる構造となっていること
又はその周囲に人がみだりに立
ち入らないよう柵その他の施設
が設けられていること。
5.標識
排水管及び排液処理槽並びに人
がみだりに立ち入らないための
柵等を設けた場合の出入口付近
に排水設備である旨を示す標識
が付されていること。
6.排気設備
6.診療用放射性同位元素又は陽電子断層
①排気設備は、排気口における排
気中の放射性同位元素の濃度を
所定の濃度限度以下とする能力
を有していること。
撮影診療用放射性同位元素を使用する病
院
(則第30条の11第1項第3号ただし書に規
定する場合を除く。)
①排気設備(排風機、排気浄化装置、排
気管、排気口等気体状の放射性同位元素
又は放射性同位元素により汚染された空
気を排気し又は浄化する一連の設備)
②所定の濃度限度
排気口(排気監視設備を設けた場合は
病院の境界)において則第30条の26第1
項に定める能力
②排気設備は、人が常時立ち入る
場所における空気中の放射性同
位元素の濃度を所定の濃度限度
以下とする能力を有しているこ
と。
94
6-②所定の濃度限度
(則第30条の26第1項及び2項に定め
る限度)
項
目
根拠法令等
摘
要
3.排水設備
備
考
3.排水設備(排水管、排液処理槽、その他
排水設備は、排液の漏れにくい
液体状の診療用放射性同位元素又は放射
構造であり浸透しにくく、かつ
性同位元素によって汚染された液を排水
、腐食しにくい材料が用いられ
し又は浄化する一連の設備)
ていること。
4.廃液処理槽
①排液処理槽は、排液採取又は排
液中の放射性同位元素の濃度測
定できる構造であり、かつ、排
液流出の調節装置が設けられて
いること。
②排液処理槽の上部開口部はふた
のできる構造となっていること
又はその周囲に人がみだりに立
ち入らないよう柵その他の施設
が設けられていること。
5.標識
排水管及び排液処理槽並びに人
がみだりに立ち入らないための
柵等を設けた場合の出入口付近
に排水設備である旨を示す標識
が付されていること。
6.排気設備
6.診療用放射性同位元素又は陽電子断層
①排気設備は、排気口における排
気中の放射性同位元素の濃度を
所定の濃度限度以下とする能力
を有していること。
撮影診療用放射性同位元素を使用する病
院
(則第30条の11第1項第3号ただし書に規
定する場合を除く。)
①排気設備(排風機、排気浄化装置、排
気管、排気口等気体状の放射性同位元素
又は放射性同位元素により汚染された空
気を排気し又は浄化する一連の設備)
②所定の濃度限度
排気口(排気監視設備を設けた場合は
病院の境界)において則第30条の26第1
項に定める能力
②排気設備は、人が常時立ち入る
場所における空気中の放射性同
位元素の濃度を所定の濃度限度
以下とする能力を有しているこ
と。
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6-②所定の濃度限度
(則第30条の26第1項及び2項に定め
る限度)