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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (44 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









病院等の管理者は、医療事故調査 ・センターへは以下の事項を報告する。
を終了したときは、遅滞なく、そ

(1)日時/場所/診療科

の結果を医療事故調査・支援セン

(2)医療機関名/所在地/連絡先

ターに報告しなければならない。

(3)医療機関の管理者の氏名
(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結

・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。

病院等の管理者は、医療事故調査 ・「センターへの報告事項」の内容を説
の結果の報告をするに当たっては

明することとする。

、あらかじめ、遺族に対し、説明
しなければならない。ただし遺族
がないとき、又は遺族の所在が不
明であるときは、この限りでない

・病院等の管理者は、医療事故調 ・当該病院等における死亡及び死産の確

10. 事故等事案の登

査制度の報告を適切に行うため

実な把握のための体制とは、当該病院

に、当該病院等における死亡及

等における死亡及び死産事例が発生し

び死産の確実な把握のための体

た事が病院等の管理者に速やかに報告

制を確保するものとする。

される体制をいうこと。

10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関

録分析機関への

院の管理者は、事故等事案が発

特定機能病院及び事故等報告病院

提出

生した場合には、当該事故等事

国立高度専門医療センター及び国立ハン

案に係る事故等報告書を当該事

セン病療養所、独立行政法人国立病院機

故等事案が発生した日から原則

構の開設する病院、学校教育法に基づく

として二週間以内に、登録分析

大学の附属施設である病院(病院分院は

機関に提出しなければならない

除く))



(

(2) 登録分析機関

(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)

公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲


誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管

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