よむ、つかう、まなぶ。
医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (44 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
病院等の管理者は、医療事故調査 ・センターへは以下の事項を報告する。
を終了したときは、遅滞なく、そ
(1)日時/場所/診療科
の結果を医療事故調査・支援セン
(2)医療機関名/所在地/連絡先
ターに報告しなければならない。
(3)医療機関の管理者の氏名
(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結
果
・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。
病院等の管理者は、医療事故調査 ・「センターへの報告事項」の内容を説
の結果の報告をするに当たっては
明することとする。
、あらかじめ、遺族に対し、説明
しなければならない。ただし遺族
がないとき、又は遺族の所在が不
明であるときは、この限りでない
。
・病院等の管理者は、医療事故調 ・当該病院等における死亡及び死産の確
10. 事故等事案の登
査制度の報告を適切に行うため
実な把握のための体制とは、当該病院
に、当該病院等における死亡及
等における死亡及び死産事例が発生し
び死産の確実な把握のための体
た事が病院等の管理者に速やかに報告
制を確保するものとする。
される体制をいうこと。
10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関
録分析機関への
院の管理者は、事故等事案が発
特定機能病院及び事故等報告病院
提出
生した場合には、当該事故等事
国立高度専門医療センター及び国立ハン
案に係る事故等報告書を当該事
セン病療養所、独立行政法人国立病院機
故等事案が発生した日から原則
構の開設する病院、学校教育法に基づく
として二週間以内に、登録分析
大学の附属施設である病院(病院分院は
機関に提出しなければならない
除く))
。
(
(2) 登録分析機関
(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)
公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲
①
誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管
41
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
病院等の管理者は、医療事故調査 ・センターへは以下の事項を報告する。
を終了したときは、遅滞なく、そ
(1)日時/場所/診療科
の結果を医療事故調査・支援セン
(2)医療機関名/所在地/連絡先
ターに報告しなければならない。
(3)医療機関の管理者の氏名
(4)患者情報(性別/年齢等)
(5)医療事故調査の項目、手法及び結
果
・調査の概要(調査項目、調査の手法)
・臨床経過(客観的事実の経過)
・原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
調査において再発防止策の検討を行っ
た場合、管理者が講ずる再発防止策につ
いては記載する。
当該医療従事者や遺族が報告書の内容
について意見がある場合等は、その旨を
記載すること。
病院等の管理者は、医療事故調査 ・「センターへの報告事項」の内容を説
の結果の報告をするに当たっては
明することとする。
、あらかじめ、遺族に対し、説明
しなければならない。ただし遺族
がないとき、又は遺族の所在が不
明であるときは、この限りでない
。
・病院等の管理者は、医療事故調 ・当該病院等における死亡及び死産の確
10. 事故等事案の登
査制度の報告を適切に行うため
実な把握のための体制とは、当該病院
に、当該病院等における死亡及
等における死亡及び死産事例が発生し
び死産の確実な把握のための体
た事が病院等の管理者に速やかに報告
制を確保するものとする。
される体制をいうこと。
10.特定機能病院及び事故等報告病 (1) 対象医療機関
録分析機関への
院の管理者は、事故等事案が発
特定機能病院及び事故等報告病院
提出
生した場合には、当該事故等事
国立高度専門医療センター及び国立ハン
案に係る事故等報告書を当該事
セン病療養所、独立行政法人国立病院機
故等事案が発生した日から原則
構の開設する病院、学校教育法に基づく
として二週間以内に、登録分析
大学の附属施設である病院(病院分院は
機関に提出しなければならない
除く))
。
(
(2) 登録分析機関
(※特定機能病院及び事故等報告
病院の該当項目)
公益財団法人日本医療機能評価機構(
平16.10.1厚生労働省告示372号参照)
(3) 医療機関における事故等の範囲
①
誤った医療又は管理を行ったことが
明らかであり、その行った医療又は管
41