よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (76 ページ)

公開元URL
出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

項目
番号





根拠法令等





則30の5〜

2.診療用高エネルギー放射線発生

則30の8の2

装置使用室、診療用粒子線照射





装置使用室、診療用放射線照射
装置使用室、診療用放射線照射
器具使用室、診療用放射性同位
元素使用室及び陽電子断層撮影
診療用放射性同位元素使用室に
ついては、人が常時出入りする
出入口が1か所となっているこ
と。
6- 5

使用中の表示に

則30の20.2

1.エックス線装置を使用している

ついて必要な注

時はエックス線診療室の出入口

意事項の掲示が

にその旨を表示していること。

されているか。
則30の5

2.診療用高エネルギー放射線発生

則30の5の2

装置使用室及び診療用粒子線照

則30の6

射装置使用室並びに診療用放射
線照射装置使用室の出入口に放
射線発生時又は照射時に自動的
にその旨を表示する装置が設け
られていること。

6- 6

取扱者の遵守事

則30の

1.診療用放射性同位元素使用室、

項が守られてい

20.1.1

陽電子断層撮影診療用放射性同

るか。

位元素使用室又は廃棄施設にお
いては作業衣等を着用して作業
していること。また、作業衣を
着用してみだりにこれらの室又
は施設の外に出ないこと。
則30の
20.1.2〜3

2.放射性同位元素により汚染され

2.①診療用放射性同位元素使用室、陽電子断

た物をみだりに診療用放射性同

層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃

位元素使用室、陽電子断層撮影

棄施設又は放射線治療病室からみだりに

診療用放射性同位元素使用室、

持ち出していけない場合

廃棄施設又は放射線治療病室若

(則第30条の26第6項参照)

しくは管理区域から持ち出さな
いこと。

②管理区域からみだりに持ち出してはいけ
ない場合
(則第30条の26第6項参照)

6- 7

放射線診療従事

則30の18.1

1.被ばくする線量が所定の実効線

者の被ばく防止

量限度及び等価線量限度を超え

について適切な

ないような措置が講じられてい

措置がとられて

ること。

1.実効線量限度
(則第30条の27第1項参照)
2.等価線量限度

いるか。

(則第30条の27第2項参照)
2.眼の水晶体に受ける等価線量

73