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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (38 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









⑧その他医療安全の推進のために必要な基
本方針(高難度新規医療技術を用いた医
療を提供する場合には、関係学会から示
される「高難度新規医療技術の導入を検
討するに当たっての基本的な考え方」や
ガイドライン等を参考に実施することを
含む。なお、関係学会による「高難度新
規医療技術の導入を検討するに当たって
の基本的な考え方」は別途示すこととす
る。)
2. 医療に係る安全

2.医療に係る安全管理のための委

・医療安全管理委員会とは、当該病院等に

管理のための委

員会を設置し、次に掲げる業務

おける安全管理の体制の確保及び推進の

員会(医療安全

その他の医療に係る安全管理の

ために設けるものであり、各部門の安全

管理委員会の設

ための業務を行わせること。

管理のための責任者等で構成されるもの

置及び業務の実

であること。また、医療安全管理委員会

施)

の管理及び運営に関する規程が定められ
ており、医療安全管理委員会が月1回程
度開催されるとともに、重大な問題が発
生した場合は適宜開催されること。
・その他の医療に係る安全管理のための業
務には、重要な検討内容について、患者
への対応状況を含め管理者へ報告するこ
とを含むものであること。


当該病院等において重大な問 ・原因の究明のための調査及び分析は、
題その他医療安全管理委員会に

客観的な事実から構造的な原因を分析

おいて取り扱うことが適当な問

するものであり、個人の責任追及を行

題が発生した場合における速や

うものではないことに留意すること。

かな原因の究明のための調査及
び分析


イの分析の結果を活用した医 ・医療に係る安全の確保を目的とした改
療に係る安全の確保を目的とし

善のための方策の立案及び実施並びに

た改善のための方策の立案及び

従業者への周知とは、当該病院等の組

実施並びに従業者への周知

織としての改善のための方策を企画立
案及び実施し、当該病院等においてこ
れらの情報を共有するものであること
。また、改善のための方策については
、背景要因及び根本原因を分析し検討
された効果的な再発防止策等を含むも
のであること。



ロの改善のための方策の実施 ・改善のための方策の実施の状況の調査
の状況の調査及び必要に応じた

及び必要に応じた当該方策の見直しと

当該方策の見直し

は、同様の事故等の発生状況の確認や
、医療安全管理委員会の構成員が定期
的に関係部署の巡回を行うなどをして
調査を行い、必要に応じて医療安全の
知見に基づいた見直しを行うものであ

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