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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (66 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
縮のための必要な措置の内容について、
記載された記録があることを確認するこ
と。
4. 特定労務管理対
法123
4.特定労務管理対象機関(※)の 特定労務管理対象機関を対象とする。
象機関の医師へ
則110
医師のうち時間外・休日労働時間 ①特定労務管理対象機関に対し、「特定
の勤務間インタ
則111
が年960時間超となることが見込
対象医師の名簿」の提示を求め、当該
ーバル及び代償
則112
まれる医師に対し、勤務間インタ
名簿から確認対象とする複数の医師を
休息の確保
則113
ーバル及び代償休息を確保するこ
指定する(指定の際、特定臨床研修医
則116
と。
がいる場合には特定臨床研修医を含む
則117
※特定労務管理対象機関:病院又
こと。)。
則118
は診療所のうち、当該病院又は診 ②その上で、指定した医師に関し、医療
則119
療所に従事する医師にやむを得ず
機関に対して、以下の項目が記載され
長時間従事させる必要がある場合
ている勤務状況が分かる資料の提示を
において、都道府県知事が指定し
求め、当該資料に基づき勤務間インタ
た以下の医療機関の総称。
ーバル及び代償休息が確保されている
・特定地域医療提供機関
ことを確認すること。
・連携型特定地域医療提供機関
・勤務予定開始・終了時間
・技能向上集中研修機関
・勤務開始・終了時間の実績(※)
・特定高度技能研修機関。
※兼業・副業先の勤務時間を含む
。労働時間に該当しない研さん
等の時間は勤務時間に含まない
。
・宿日直の時間及びそのうち特定宿日
直の時間
・勤務間インターバルの確保方法(則
の113又は則の115のうちいずれの確
保方法か)
・勤務間インターバルの確保時間
・勤務間インターバル中に発生したや
むを得ない業務の時間
・代償休息を確保した日時
63
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
縮のための必要な措置の内容について、
記載された記録があることを確認するこ
と。
4. 特定労務管理対
法123
4.特定労務管理対象機関(※)の 特定労務管理対象機関を対象とする。
象機関の医師へ
則110
医師のうち時間外・休日労働時間 ①特定労務管理対象機関に対し、「特定
の勤務間インタ
則111
が年960時間超となることが見込
対象医師の名簿」の提示を求め、当該
ーバル及び代償
則112
まれる医師に対し、勤務間インタ
名簿から確認対象とする複数の医師を
休息の確保
則113
ーバル及び代償休息を確保するこ
指定する(指定の際、特定臨床研修医
則116
と。
がいる場合には特定臨床研修医を含む
則117
※特定労務管理対象機関:病院又
こと。)。
則118
は診療所のうち、当該病院又は診 ②その上で、指定した医師に関し、医療
則119
療所に従事する医師にやむを得ず
機関に対して、以下の項目が記載され
長時間従事させる必要がある場合
ている勤務状況が分かる資料の提示を
において、都道府県知事が指定し
求め、当該資料に基づき勤務間インタ
た以下の医療機関の総称。
ーバル及び代償休息が確保されている
・特定地域医療提供機関
ことを確認すること。
・連携型特定地域医療提供機関
・勤務予定開始・終了時間
・技能向上集中研修機関
・勤務開始・終了時間の実績(※)
・特定高度技能研修機関。
※兼業・副業先の勤務時間を含む
。労働時間に該当しない研さん
等の時間は勤務時間に含まない
。
・宿日直の時間及びそのうち特定宿日
直の時間
・勤務間インターバルの確保方法(則
の113又は則の115のうちいずれの確
保方法か)
・勤務間インターバルの確保時間
・勤務間インターバル中に発生したや
むを得ない業務の時間
・代償休息を確保した日時
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