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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (36 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
1. 医療機器及び看
医療機器等は清潔な状態に保たれ
護用具の清潔保
、かつ、保守管理が十分に行われ
持
ているか。
1.医療機器及び看護用具が清潔を
保つよう十分手入れがなされて
備
考
1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認
すること。
いること。
・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔外科を標榜する病院において歯科用
ハンドピースを含む滅菌可能な歯科治
療用器具・器材を使用した場合、患者
毎の交換・滅菌が行われていることを
確認すること。また、再使用不可の器
具・器材を使用した場合は、破棄され
ていることを確認すること。
2. 病棟諸設備の清
2.病棟における諸設備が清潔に保
潔保持
たれていること。
2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病室
内の清潔整頓
②便器の清潔維持
2- 7
2- 8
調理機械、器具
法15.1
給食施設の施設・設備について清
必要に応じ記録により確認すること。
の清潔保持及び
法20
潔が保持され衛生上適切な管理が
保守管理
則20.1.8
行われていること。
職員の健康管理
法15.1
職員について定期的な健康診断を
給食関係職員、放射線関係職員の健康管理
行う等適切な健康管理体制が確立
については特に留意する。
されていること。
(参考1)病院開設者は労働安全衛生法(
昭和47年法律第57号)により事業者とし
て職員の健康を確保するよう規定されて
いることに留意する。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成10年法
律第114号)第53条の2には病院開設
者は労働安全衛生法による事業者として
職員の定期健康診断を実施するよう規定
されていることに留意する。
2- 9
医療の情報の提
法1
医療機関の有する医療機能情報が
供
法6の3.1 〜
公表されていること。
①病院、診療所又は助産所(以下「病院等
」という。)の管理者は、都道府県知事
法6の3.3
が定める方法により、1年に1回以上、
則1の2の2
都道府県知事が定める日までに、規則第
則1の2の3
1条の2の2第2項に規定する事項(別
則1の3
表第1)を都道府県知事に報告するとと
もに、同事項を当該病院等において閲覧
に供しなければならない。
33
項
番号
目
根拠法令等
摘
要
1. 医療機器及び看
医療機器等は清潔な状態に保たれ
護用具の清潔保
、かつ、保守管理が十分に行われ
持
ているか。
1.医療機器及び看護用具が清潔を
保つよう十分手入れがなされて
備
考
1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認
すること。
いること。
・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔外科を標榜する病院において歯科用
ハンドピースを含む滅菌可能な歯科治
療用器具・器材を使用した場合、患者
毎の交換・滅菌が行われていることを
確認すること。また、再使用不可の器
具・器材を使用した場合は、破棄され
ていることを確認すること。
2. 病棟諸設備の清
2.病棟における諸設備が清潔に保
潔保持
たれていること。
2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病室
内の清潔整頓
②便器の清潔維持
2- 7
2- 8
調理機械、器具
法15.1
給食施設の施設・設備について清
必要に応じ記録により確認すること。
の清潔保持及び
法20
潔が保持され衛生上適切な管理が
保守管理
則20.1.8
行われていること。
職員の健康管理
法15.1
職員について定期的な健康診断を
給食関係職員、放射線関係職員の健康管理
行う等適切な健康管理体制が確立
については特に留意する。
されていること。
(参考1)病院開設者は労働安全衛生法(
昭和47年法律第57号)により事業者とし
て職員の健康を確保するよう規定されて
いることに留意する。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成10年法
律第114号)第53条の2には病院開設
者は労働安全衛生法による事業者として
職員の定期健康診断を実施するよう規定
されていることに留意する。
2- 9
医療の情報の提
法1
医療機関の有する医療機能情報が
供
法6の3.1 〜
公表されていること。
①病院、診療所又は助産所(以下「病院等
」という。)の管理者は、都道府県知事
法6の3.3
が定める方法により、1年に1回以上、
則1の2の2
都道府県知事が定める日までに、規則第
則1の2の3
1条の2の2第2項に規定する事項(別
則1の3
表第1)を都道府県知事に報告するとと
もに、同事項を当該病院等において閲覧
に供しなければならない。
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