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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (36 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等





1. 医療機器及び看

医療機器等は清潔な状態に保たれ

護用具の清潔保

、かつ、保守管理が十分に行われ



ているか。
1.医療機器及び看護用具が清潔を
保つよう十分手入れがなされて





1.適切な滅菌装置や消毒薬の使用を確認
すること。

いること。
・歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口
腔外科を標榜する病院において歯科用
ハンドピースを含む滅菌可能な歯科治
療用器具・器材を使用した場合、患者
毎の交換・滅菌が行われていることを
確認すること。また、再使用不可の器
具・器材を使用した場合は、破棄され
ていることを確認すること。
2. 病棟諸設備の清

2.病棟における諸設備が清潔に保

潔保持

たれていること。

2.清潔保持
①ベッド、マットレス等の寝具類及び病室
内の清潔整頓
②便器の清潔維持

2- 7

2- 8

調理機械、器具

法15.1

給食施設の施設・設備について清

必要に応じ記録により確認すること。

の清潔保持及び

法20

潔が保持され衛生上適切な管理が

保守管理

則20.1.8

行われていること。

職員の健康管理

法15.1

職員について定期的な健康診断を

給食関係職員、放射線関係職員の健康管理

行う等適切な健康管理体制が確立

については特に留意する。

されていること。

(参考1)病院開設者は労働安全衛生法(
昭和47年法律第57号)により事業者とし
て職員の健康を確保するよう規定されて
いることに留意する。
(参考2)感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律(平成10年法
律第114号)第53条の2には病院開設
者は労働安全衛生法による事業者として
職員の定期健康診断を実施するよう規定
されていることに留意する。

2- 9

医療の情報の提

法1

医療機関の有する医療機能情報が



法6の3.1 〜

公表されていること。

①病院、診療所又は助産所(以下「病院等
」という。)の管理者は、都道府県知事

法6の3.3

が定める方法により、1年に1回以上、

則1の2の2

都道府県知事が定める日までに、規則第

則1の2の3

1条の2の2第2項に規定する事項(別

則1の3

表第1)を都道府県知事に報告するとと
もに、同事項を当該病院等において閲覧
に供しなければならない。

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