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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (62 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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項目
番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
相当の経験を有する医師若
しくは臨床検査技師又は遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の知識及び経
験を有する者
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3. 標準作業書の常
3.次に掲げる標準作業書を常備し 検査機器保守管理標準作業書については
備及び検体検査
、検査業務の従事者に周知して 、医療機器の添付文書、取扱説明書等を
の業務の従事者
いること。ただし、血清分離の もって検査機器保守管理標準作業書とす
への周知
みを行う病院等にあっては、ロ ることも認められること。
に掲げる標準作業書において血
清分離に関する事項以外の事項 各作業書については、作業の内容に応じ
を、血清分離を行わない病院等 て整理統合して差し支えないこと。
にあっては、ロに掲げる標準作
業書において血清分離に関する
事項を記載することを要しない
。
イ
検査機器保守管理標準作
業書
ロ
4. 作業日誌の作成
測定標準作業書
4.次に掲げる作業日誌が作成され 検査機器保守管理作業日誌や測定作業日
ていること。ただし、血清分離 誌に記入すべき事項として考えられるも
のみを行う病院等にあってはロ のについては、「医療法等の一部を改正
に掲げる作業日誌において血清 する法律施行に伴う厚生労働省関係省令
分離に関する事項以外の事項を の整備に関する省令の施行について」(
、血清分離を行わない病院等に 平30.8.10医政発0810第1号)第2.1
あってはロに掲げる作業日誌に (3)イを参照すること。
おいて血清分離に関する事項を
記載することを要しない。
いずれの作業日誌も記録の頻度としては
イ
、検体検査を実施した都度又は週〜月単
検査機器保守管理作業日
誌
ロ
位が望ましいこと。
測定作業日誌
各作業日誌については、作業の内容に応
じて整理統合して差し支えないこと
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番号
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
相当の経験を有する医師若
しくは臨床検査技師又は遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の知識及び経
験を有する者
ロ
歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの
遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3. 標準作業書の常
3.次に掲げる標準作業書を常備し 検査機器保守管理標準作業書については
備及び検体検査
、検査業務の従事者に周知して 、医療機器の添付文書、取扱説明書等を
の業務の従事者
いること。ただし、血清分離の もって検査機器保守管理標準作業書とす
への周知
みを行う病院等にあっては、ロ ることも認められること。
に掲げる標準作業書において血
清分離に関する事項以外の事項 各作業書については、作業の内容に応じ
を、血清分離を行わない病院等 て整理統合して差し支えないこと。
にあっては、ロに掲げる標準作
業書において血清分離に関する
事項を記載することを要しない
。
イ
検査機器保守管理標準作
業書
ロ
4. 作業日誌の作成
測定標準作業書
4.次に掲げる作業日誌が作成され 検査機器保守管理作業日誌や測定作業日
ていること。ただし、血清分離 誌に記入すべき事項として考えられるも
のみを行う病院等にあってはロ のについては、「医療法等の一部を改正
に掲げる作業日誌において血清 する法律施行に伴う厚生労働省関係省令
分離に関する事項以外の事項を の整備に関する省令の施行について」(
、血清分離を行わない病院等に 平30.8.10医政発0810第1号)第2.1
あってはロに掲げる作業日誌に (3)イを参照すること。
おいて血清分離に関する事項を
記載することを要しない。
いずれの作業日誌も記録の頻度としては
イ
、検体検査を実施した都度又は週〜月単
検査機器保守管理作業日
誌
ロ
位が望ましいこと。
測定作業日誌
各作業日誌については、作業の内容に応
じて整理統合して差し支えないこと
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