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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (62 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目
番号





根拠法令等









相当の経験を有する医師若
しくは臨床検査技師又は遺
伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の知識及び経
験を有する者


歯科医業をなす病院若し
くは診療所又は医業及び歯
科医業を併せ行う病院若し
くは診療所であって主とし
て歯科医業を行うもの



伝子関連・染色体検査の業
務に関し相当の経験を有す
る歯科医師若しくは臨床検
査技師又は遺伝子関連・染
色体検査の業務に関し相当
の知識及び経験を有する者
3. 標準作業書の常

3.次に掲げる標準作業書を常備し 検査機器保守管理標準作業書については

備及び検体検査

、検査業務の従事者に周知して 、医療機器の添付文書、取扱説明書等を

の業務の従事者

いること。ただし、血清分離の もって検査機器保守管理標準作業書とす

への周知

みを行う病院等にあっては、ロ ることも認められること。
に掲げる標準作業書において血
清分離に関する事項以外の事項 各作業書については、作業の内容に応じ
を、血清分離を行わない病院等 て整理統合して差し支えないこと。
にあっては、ロに掲げる標準作
業書において血清分離に関する
事項を記載することを要しない



検査機器保守管理標準作
業書


4. 作業日誌の作成

測定標準作業書

4.次に掲げる作業日誌が作成され 検査機器保守管理作業日誌や測定作業日
ていること。ただし、血清分離 誌に記入すべき事項として考えられるも
のみを行う病院等にあってはロ のについては、「医療法等の一部を改正
に掲げる作業日誌において血清 する法律施行に伴う厚生労働省関係省令
分離に関する事項以外の事項を の整備に関する省令の施行について」(
、血清分離を行わない病院等に 平30.8.10医政発0810第1号)第2.1
あってはロに掲げる作業日誌に (3)イを参照すること。
おいて血清分離に関する事項を
記載することを要しない。

いずれの作業日誌も記録の頻度としては



、検体検査を実施した都度又は週〜月単

検査機器保守管理作業日




位が望ましいこと。
測定作業日誌
各作業日誌については、作業の内容に応
じて整理統合して差し支えないこと

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