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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (39 ページ)

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出典情報 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》
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項目



番号



根拠法令等









ること。
3. 医療に係る安全

3.医療に係る安全管理のため、従

①医療に係る安全管理のための職員研修で

管理のための基

業者の医療の安全に関する意識

は、当該病院等の具体的な事例等を取り

本的事項、具体

、他の従業者と相互に連携して

上げ、職種横断的に行うものであること

的方策について

業務を行うことについての認識

が望ましいものであること。

の職員研修の実

、業務を安全に行うための技能

②本研修は、当該病院等全体に共通する安



の向上等を目的として、医療に

全管理に関する内容について、当該研修

係る安全管理のための基本的な

を実施する病院等の従業者に周知徹底を

事項及び具体的な方策について

行うものであり、年2回程度定期的に開

の職員研修を実施すること。

催するほか、必要に応じて開催すること
。また、研修の実施内容(開催又は受講
日時、出席者、研修項目)について記録
すること。
③研修については、患者を入所させるため
の施設を有しない診療所及び妊婦等を入
所させるための施設を有しない助産所に
ついては、当該診療所等以外での研修を
受講することでも代用できるものとし、
年2回程度の受講のほか、必要に応じて
受講すること。

4. 事故報告等の医

4.医療機関内における事故報告等

・当該病院等における事故報告等の医療

療に係る安全の

の医療に係る安全の確保を目的

に係る安全の確保を目的とした改善のた

確保を目的とし

とした改善のための方策を講ず

めの方策に係る措置は、以下の①から④

た改善のための

ること。

までに掲げるものを含むこと。

方策

①当該病院等において発生した事故等の医
療安全管理委員会への報告等を行うこと
。なお、特定機能病院又は臨床研究中核
病院については、医療安全管理部門への
報告でも差し支えないものであること。
②あらかじめ指針で定められた報告すべき
事例の範囲、報告手順等に関する規定に
従い事例を収集、分析すること。これに
より、当該病院等における問題点を把握
して、当該病院等の組織としての改善策
の企画立案及びその実施状況を評価し、
当該病院等においてこれらの情報を共有
すること。
③重大な事故の発生時には、速やかに管理
者へ報告すること。また、改善策につい
ては、背景要因及び根本原因を分析し検
討された効果的な再発防止策等を含むも
のであること。
④事故の報告は診療録や看護記録等に基
づき作成すること。

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