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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (81 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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Ⅴ
構
1
造
設
備
基
準
病室等
区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
区分1〜18の構造設備基準につい
ては、厚生労働省令の定めると
ころによること。
1
病
室
則16.1.2の2
〜則16.1.5
定められた構造
則16.2
になっているか
則附則5条
1.患者定員に見合う床面積を有し
ていること。
①内法による測定で、患者1人につき6.4
㎡以上となっていること。
②療養病床に係る一の病室の病床数は、4床
。
以下となっていること。
③小児だけを入院させる病室の床面積は、上
記の床面積の2/3以上とすることができ
る。ただし、一の病室の床面積は6.3㎡
以下であってはならない。
(経過措置)
①既存病院建物内の療養病床又は、経過的旧
療養型病床群に係る病室以外の病室の床面
積は、内法による測定で患者1人を入院さ
せるものにあっては6.3㎡以上、患者2
人以上を入院させるものにあっては、患者
1人につき4.3㎡以上となっていること
。
②平成12年3月31日までに療養型病床群
に転換したものについては、1人につき6
㎡(建築基準法施行令(昭和25年政令第338
号)第2条第1項第3号の算定方法による
。)以上となっていること。
2.機械換気設備については、結核
病室、感染症病室又は病理細菌
検査室の空気が風道を通じて他
の部分へ流入しないようにする
こと。
2
精神病室
則16.1.6
精神病室の設備については、精神
疾患の特性を踏まえた適切な医療
必要な方法の例
(「精神病院建築基準の改正について」(
医療及び保護の
の提供及び患者の保護のために必
昭44.6.23衛発第431号)を参照)
ために必要な方
要な方法を講じること。
①自傷他害のおそれがある者を入院させるた
法がとられてい
めの保護室を設置すること。
るか。
②保護室は、採光、換気、通風、冷暖房等の
環境条件には特に考慮すること。
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構
1
造
設
備
基
準
病室等
区分
項
目
根拠法令等
摘
要
備
考
区分1〜18の構造設備基準につい
ては、厚生労働省令の定めると
ころによること。
1
病
室
則16.1.2の2
〜則16.1.5
定められた構造
則16.2
になっているか
則附則5条
1.患者定員に見合う床面積を有し
ていること。
①内法による測定で、患者1人につき6.4
㎡以上となっていること。
②療養病床に係る一の病室の病床数は、4床
。
以下となっていること。
③小児だけを入院させる病室の床面積は、上
記の床面積の2/3以上とすることができ
る。ただし、一の病室の床面積は6.3㎡
以下であってはならない。
(経過措置)
①既存病院建物内の療養病床又は、経過的旧
療養型病床群に係る病室以外の病室の床面
積は、内法による測定で患者1人を入院さ
せるものにあっては6.3㎡以上、患者2
人以上を入院させるものにあっては、患者
1人につき4.3㎡以上となっていること
。
②平成12年3月31日までに療養型病床群
に転換したものについては、1人につき6
㎡(建築基準法施行令(昭和25年政令第338
号)第2条第1項第3号の算定方法による
。)以上となっていること。
2.機械換気設備については、結核
病室、感染症病室又は病理細菌
検査室の空気が風道を通じて他
の部分へ流入しないようにする
こと。
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精神病室
則16.1.6
精神病室の設備については、精神
疾患の特性を踏まえた適切な医療
必要な方法の例
(「精神病院建築基準の改正について」(
医療及び保護の
の提供及び患者の保護のために必
昭44.6.23衛発第431号)を参照)
ために必要な方
要な方法を講じること。
①自傷他害のおそれがある者を入院させるた
法がとられてい
めの保護室を設置すること。
るか。
②保護室は、採光、換気、通風、冷暖房等の
環境条件には特に考慮すること。
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