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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について (92 ページ)
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出典情報 | 医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について(5/31)《厚生労働省》 |
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区分
項
目
所定の障害防止
根拠法令等
則30の8
摘
要
1.主要構造部等
備
考
1.所定の線量
の方法等適正な
使用室の主要構造部等は、耐火
施設・設備が設
構造又は不燃材料を用いた構造
けられ、かつ、管
となっていること。(ただし、
理されているか
所定の数量以下の診療用放射性
。
同位元素を使用する場合は、こ
(則別表第2参照)
の限りでない。)
2.部屋の区画
2.準備室(診療用放射性同位元素の調剤等を
準備室と診療室が区画されてい
行う室)
ること。
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実 ①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる ②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
5.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
6.内部の壁等の構造
①内部の壁、床等は、突起物、く
ぼみ及び仕上材の目地等のすき
まの少ない構造となっているこ
と。
②内部の壁、床等の表面は、平滑
であり気体又は液体が浸透しに
くく、かつ、腐食しにくい材料
で仕上げられていること。
7.出入口に設けるもの
出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必
要な器材及び排水設備に連結し
た洗浄設備並びに更衣設備が設
けられていること。
8.準備室に設けるべきもの
①準備室には排水設備に連結した
洗浄設備が設けられているこ
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項
目
所定の障害防止
根拠法令等
則30の8
摘
要
1.主要構造部等
備
考
1.所定の線量
の方法等適正な
使用室の主要構造部等は、耐火
施設・設備が設
構造又は不燃材料を用いた構造
けられ、かつ、管
となっていること。(ただし、
理されているか
所定の数量以下の診療用放射性
。
同位元素を使用する場合は、こ
(則別表第2参照)
の限りでない。)
2.部屋の区画
2.準備室(診療用放射性同位元素の調剤等を
準備室と診療室が区画されてい
行う室)
ること。
3.画壁の構造
3.所定の線量
画壁等は、その外側における実 ①1mSv/1週間
効線量が所定の線量以下になる ②画壁等
ようにしゃへいされていること
。
天井、床及び周囲の画壁をいう。
(ただし、その外側が、人が通行し、又は
停在することのない場所である場合を除
く。)
4.出入口
人が常時出入する出入口は、1
ヶ所となっていること。
5.標識
使用室である旨を示す標識が付
されていること。
6.内部の壁等の構造
①内部の壁、床等は、突起物、く
ぼみ及び仕上材の目地等のすき
まの少ない構造となっているこ
と。
②内部の壁、床等の表面は、平滑
であり気体又は液体が浸透しに
くく、かつ、腐食しにくい材料
で仕上げられていること。
7.出入口に設けるもの
出入口付近に汚染の検査に必要
な放射線測定器、汚染除去に必
要な器材及び排水設備に連結し
た洗浄設備並びに更衣設備が設
けられていること。
8.準備室に設けるべきもの
①準備室には排水設備に連結した
洗浄設備が設けられているこ
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