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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため
の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるも
のであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されて
います。
改正法による改正後の法においては、権利条約における合理的配慮の定義を
踏まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害
者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合
において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害
することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的
な配慮(以下「合理的配慮」という。)を義務付けています。
これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改
正法により、法的義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配
慮の提供の義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき
一層認識を深めることが求められます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状
況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する
「環境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得
るものであること、また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害
者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜
見直しを行うことが重要です。加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障害
者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、
障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する必
要があります。
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範
囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較にお
いて同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機
能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。その提供に当
たってはこれらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏
まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意
-7-
の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるも
のであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されて
います。
改正法による改正後の法においては、権利条約における合理的配慮の定義を
踏まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害
者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合
において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害
することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的
な配慮(以下「合理的配慮」という。)を義務付けています。
これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改
正法により、法的義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配
慮の提供の義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき
一層認識を深めることが求められます。
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状
況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する
「環境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得
るものであること、また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害
者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜
見直しを行うことが重要です。加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障害
者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、
障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する必
要があります。
合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範
囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較にお
いて同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機
能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。その提供に当
たってはこれらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏
まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意
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