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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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第4
事業者における相談体制の整備
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関
係者からの相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められ
た国や地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみなら
ず、障害者にサービス提供を行う事業者において、直接、障害者及びその家族そ
の他の関係者からの相談等に応じるための体制の整備や事業主や管理職を含む
全ての職員の研修・啓発を行うことが重要です。
中でも、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者に
ついては、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじ
め、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向けた
職員の研修に積極的に取り組むことが重要です。
なお、事業所において相談窓口等を設置(事業所における既存の苦情解決体制
や相談窓口を活用することも考えられます)する際には、ホームページ等を活用
し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとするよう努める
とともに、対面のほか、電話(電話リレーサービスの対応を含む)
、ファックス、
電子メールなどの多様な手段を相談者の障害特性に応じて可能な範囲で用意し
ておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者の性別・年齢・
状態等に配慮することが重要です。例えば、女性の相談員を配置することも考え
られます。実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次
蓄積・公表し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれます。あわせ
て、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事者団体、
医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進
めていくことが望まれます。
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事業者における相談体制の整備
障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関
係者からの相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定められ
た国や地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみなら
ず、障害者にサービス提供を行う事業者において、直接、障害者及びその家族そ
の他の関係者からの相談等に応じるための体制の整備や事業主や管理職を含む
全ての職員の研修・啓発を行うことが重要です。
中でも、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者に
ついては、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじ
め、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向けた
職員の研修に積極的に取り組むことが重要です。
なお、事業所において相談窓口等を設置(事業所における既存の苦情解決体制
や相談窓口を活用することも考えられます)する際には、ホームページ等を活用
し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとするよう努める
とともに、対面のほか、電話(電話リレーサービスの対応を含む)
、ファックス、
電子メールなどの多様な手段を相談者の障害特性に応じて可能な範囲で用意し
ておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者の性別・年齢・
状態等に配慮することが重要です。例えば、女性の相談員を配置することも考え
られます。実際の相談事例については、相談者のプライバシーに配慮しつつ順次
蓄積・公表し、以後の合理的配慮の提供等に活用することが望まれます。あわせ
て、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事者団体、
医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進
めていくことが望まれます。
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