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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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②過重な負担の基本的な考え方
過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担
を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下
の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断すること
が必要であり、過重な負担に当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由
を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際には前
述のとおり、事業者と障害者の双方が、お互いに立場を尊重しながら、建設的
対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討する
ことが求められます。
*事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。
*実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずる
ための機器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。
*費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配
慮に関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を
勘案して判断することとなります。
*事務・事業規模
当該事業所の規模に応じた負担の程度。
*財務状況
当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。
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過重な負担については、事業者において、具体的な検討をせずに過重な負担
を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、個別の事案ごとに、以下
の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断すること
が必要であり、過重な負担に当たると判断した場合、障害者に丁寧にその理由
を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際には前
述のとおり、事業者と障害者の双方が、お互いに立場を尊重しながら、建設的
対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討する
ことが求められます。
*事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。
*実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずる
ための機器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。
*費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配
慮に関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を
勘案して判断することとなります。
*事務・事業規模
当該事業所の規模に応じた負担の程度。
*財務状況
当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。
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