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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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権利擁護に関連する法律(その1)
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止
法)】
1.目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会
参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑
み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する
保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めるこ
とにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もっ
て障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
何人も障害者を虐待してはならない旨を定め、障害者の虐待の防止に係る国等の
責務や、障害者虐待の早期発見の努力義務を定めています。
3.「障害者虐待」の通報義務
「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付け
ています。
4.「障害者虐待」とは
①~③の人たちが、㋐~㋔の5つの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」としてい
ます。
①養護者(障害者の世話をしている家族等)
②障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等)
③使用者(障害者を雇用している者等)
5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)
㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を
加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による
㋐㋒㋓の行為と同様の行為の放置等
㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害
者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな
行為をさせること
㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先
市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村
障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たし
ています。
6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止
就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する
虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付けています。
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権利擁護に関連する法律(その1)
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止
法)】
1.目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会
参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑
み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する
保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めるこ
とにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もっ
て障害者の権利利益の擁護に資することを目的としています。
2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
何人も障害者を虐待してはならない旨を定め、障害者の虐待の防止に係る国等の
責務や、障害者虐待の早期発見の努力義務を定めています。
3.「障害者虐待」の通報義務
「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付け
ています。
4.「障害者虐待」とは
①~③の人たちが、㋐~㋔の5つの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」としてい
ます。
①養護者(障害者の世話をしている家族等)
②障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等)
③使用者(障害者を雇用している者等)
5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)
㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を
加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による
㋐㋒㋓の行為と同様の行為の放置等
㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害
者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな
行為をさせること
㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先
市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村
障害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たし
ています。
6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止
就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する
虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長
及び医療機関の管理者に義務付けています。
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