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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
法第6条第1項の規定に基づき、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る基本方針」
(平成27年2月24日閣議決定、令和5年3月14日変更。以下
「基本方針」という。)が策定されました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共
交通等、障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌
に横断的にまたがる施策であるため、政府として、施策の総合的かつ一体的な推
進を図るとともに、行政機関間や分野間における取組のばらつきを防ぐため、施
策の基本的な方向等を示したものです。
(4)福祉分野における対応指針
障害者基本法第1条に規定されるように、障害者施策は、全ての国民が、障害
の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を
目指して講じられる必要があります。
そのうえで、法第 11 条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即し
て、事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針
(以下「対応指針」という。)を定めることとされています。
本指針は、上に述べた法の目的を達成するため、特に福祉分野に関わる事業者
の対応指針を定めたものです。
本指針において定める措置については、
「望まれます」と記載されている内容
等法的義務ではないものも含まれますが、法の目的を踏まえ、具体的場面や状況
に応じて柔軟な対応を積極的に行うことが期待されるものです。
なお、事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、
法、基本方針及び本指針に示す項目のほか、各事業に関連する法令等の規定を順
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(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
法第6条第1項の規定に基づき、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る基本方針」
(平成27年2月24日閣議決定、令和5年3月14日変更。以下
「基本方針」という。)が策定されました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消の推進は、雇用、教育、医療、公共
交通等、障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連し、各府省の所掌
に横断的にまたがる施策であるため、政府として、施策の総合的かつ一体的な推
進を図るとともに、行政機関間や分野間における取組のばらつきを防ぐため、施
策の基本的な方向等を示したものです。
(4)福祉分野における対応指針
障害者基本法第1条に規定されるように、障害者施策は、全ての国民が、障害
の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として
尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔て
られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を
目指して講じられる必要があります。
そのうえで、法第 11 条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即し
て、事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針
(以下「対応指針」という。)を定めることとされています。
本指針は、上に述べた法の目的を達成するため、特に福祉分野に関わる事業者
の対応指針を定めたものです。
本指針において定める措置については、
「望まれます」と記載されている内容
等法的義務ではないものも含まれますが、法の目的を踏まえ、具体的場面や状況
に応じて柔軟な対応を積極的に行うことが期待されるものです。
なお、事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を行うに当たり、
法、基本方針及び本指針に示す項目のほか、各事業に関連する法令等の規定を順
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