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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう人材
の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする」と
規定されています。
相談に際しては、福祉事務所などの地域の自治体の様々な相談窓口や各都道
府県において組織される障害者差別解消支援地域協議会などもご活用ください。
厚生労働省における福祉関係の担当窓口は以下のとおりです。
(1)生活保護関係
社会・援護局保護課
(2)地域福祉、生活困窮者自立支援関係
社会・援護局地域福祉課
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(3)障害者福祉関係
障害保健福祉部企画課
〃
障害福祉課
〃
精神・障害保健課
(4)高齢者福祉関係
老健局総務課
第7
主務大臣による行政措置
事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業
者により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者に
よる自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事
業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難であ
る場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対
し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされてい
ます。(法第 12 条)
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の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとする」と
規定されています。
相談に際しては、福祉事務所などの地域の自治体の様々な相談窓口や各都道
府県において組織される障害者差別解消支援地域協議会などもご活用ください。
厚生労働省における福祉関係の担当窓口は以下のとおりです。
(1)生活保護関係
社会・援護局保護課
(2)地域福祉、生活困窮者自立支援関係
社会・援護局地域福祉課
社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(3)障害者福祉関係
障害保健福祉部企画課
〃
障害福祉課
〃
精神・障害保健課
(4)高齢者福祉関係
老健局総務課
第7
主務大臣による行政措置
事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業
者により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者に
よる自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事
業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難であ
る場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対
し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされてい
ます。(法第 12 条)
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