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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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共生型サービスとは

共生型サービスは、介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくす
る、障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくすることを目的とし
た指定手続きの特例として、平成 30 年に設けられた制度です。地域の実情に合わせて
限られた福祉人材を有効に活用しながら、同一の事業所において障害福祉サービスも介
護保険サービスも提供できます。
これにより、例えば、生活介護事業所(障害福祉サービス)を利用していた方が 65 歳
になったときも、継続して同じ場所のなじみの環境の下で、通所介護(介護保険サービ
ス)を受けられます。
制度の詳細や、共生型サービスの立ち上げに必要な手続き等をまとめたガイドブック
を厚生労働省 HP に掲載していますので御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html



介護予防・日常生活支援総合事業における共生の場

介護保険制度では、市町村の事業として、住民等の多様な主体が参画し、地域の支え
合い体制を推進することで要支援者等の自立支援や介護予防につなげる介護予防・日常
生活支援総合事業を実施することとしています。
介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が地域の実情に応じて独自のサービスを
設けることとしており、市町村がこの事業を円滑に実施できるよう、設定されるであろ
うサービス内容の例などを記載したガイドラインをお示ししています。
その中で、高齢者のみならず障害者やこどもなど分け隔てなく自主的に集まり互いに
支え合う場を作り出すことに対して、補助などを行い促進することができる共生型の通
いの場を紹介しています。
障害者差別解消法は共生社会の実現を目的としており、共生型の通いの場は、同目的
にも資するものであると考えられます。

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