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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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第1
趣旨
(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過
障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成 18 年に国連におい
て、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、並びに障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関す
る条約(以下「権利条約」という。)が採択されました。我が国は、平成 19 年
に権利条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。
権利条約は第2条において、
「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆ
る区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その
他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本
的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を
有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の
否定を含む。)を含む。」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措
置を求めています。
我が国においては、平成 16 年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の
改正において、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、
平成 23 年の同法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第2条第2号に
おいて、社会的障壁について、
「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を
営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも
のをいう。」と定義されるとともに、基本原則として、同法第4条第1項に、
「何
人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵
害する行為をしてはならない」こと、また、同条第2項に、
「社会的障壁の除去
は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重
でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならない
よう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが
規定されました。
-1-
趣旨
(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過
障害者の権利擁護に向けた取組が国際的に進展し、平成 18 年に国連におい
て、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、並びに障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関す
る条約(以下「権利条約」という。)が採択されました。我が国は、平成 19 年
に権利条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。
権利条約は第2条において、
「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆ
る区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その
他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本
的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を
有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の
否定を含む。)を含む。」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措
置を求めています。
我が国においては、平成 16 年の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の
改正において、障害者に対する差別の禁止が基本的理念として明示され、さらに、
平成 23 年の同法改正の際には、権利条約の趣旨を踏まえ、同法第2条第2号に
おいて、社会的障壁について、
「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を
営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも
のをいう。」と定義されるとともに、基本原則として、同法第4条第1項に、
「何
人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵
害する行為をしてはならない」こと、また、同条第2項に、
「社会的障壁の除去
は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重
でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならない
よう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない」ことが
規定されました。
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