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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)
〔主な特性〕
・視覚と聴覚の重複障害の人を「盲ろう」と呼んでいるが、障害の状態や程度によ
って様々なタイプに分けられる(視覚障害、聴覚障害の項も参照のこと)
<見え方と聴こえ方の組み合わせによるもの>
①全く見えず聴こえない状態の「全盲ろう」
②見えにくく聴こえない状態の「弱視ろう」
③全く見えず聴こえにくい状態の「盲難聴」
④見えにくく聴こえにくい状態の「弱視難聴」
<各障害の発症経緯によるもの>
①盲(視覚障害)から聴覚障害を伴った「盲ベース盲ろう」
②ろう(聴覚障害)から視覚障害を伴った「ろうベース盲ろう」
③先天的、あるいは乳幼児期に視覚と聴覚の障害を発症する「先天性盲ろう」
④成人期以後に視覚と聴覚の障害が発症する「成人期盲ろう」
・盲ろう者がそれぞれ使用するコミュニケーション手段は、障害の状態や程度、盲
ろうになるまでの経緯、あるいは生育歴、他の障害との重複の仕方によって異な
り、介助方法も異なる
・テレビやラジオを楽しむことや本や雑誌を読むことなどもできず、家族といても
ほとんど会話がないため、孤独な生活を強いられることが多い
〔主な対応〕
・盲ろう者関係機関に相談し、対応に関する助言を受ける
・障害の状態や程度に応じ視覚障害や聴覚障害の人と同じ対応が可能な場合がある
が、同様な対応が困難な場合が多く、手書き文字や触手話、指点字などの代替す
る対応や移動の際にも配慮する
・言葉の通訳に加えて、視覚的・聴覚的情報についても意識的に伝える
(例)状況説明として、人に関する情報(人数、性別等)や環境に関する情報
(部屋の大きさや机の配置、その場の雰囲気等)など

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