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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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本指針に関する障害者差別解消法の参照条文
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が
重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を
理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害
を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の
解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
第6条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実
施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」と
いう。)を定めなければならない。
2~6 (略)
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差
別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい
る旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害
者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に
応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者のための対応指針)
第 11 条 主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に
対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 (略)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第 12 条 主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認める時は、対応指
針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告
をすることができる。
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本指針に関する障害者差別解消法の参照条文
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)の基本的な理念にのっとり、
全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が
重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を
理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害
を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の
解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
第6条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実
施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」と
いう。)を定めなければならない。
2~6 (略)
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差
別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい
る旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害
者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に
応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者のための対応指針)
第 11 条 主務大臣は、基本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に
対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 (略)
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第 12 条 主務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認める時は、対応指
針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告
をすることができる。
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