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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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・症状が変化した等の場合には、速やかに主治医を受診し、必要に応じて専門機関に
相談することなどを促す

てんかん
〔主な特性〕
・何らかの原因で、一時的に脳の一部が過剰に興奮することにより、発作が起きる
・発作には、けいれんを伴うもの、突然意識を失うもの、意識はあるが認知の変化を
伴うものなど、様々なタイプのものがある
〔主な対応〕
・誰もがかかる可能性がある病気であり、専門家の指導の下に内服治療を行うことで、
多くの者が一般的な生活が送れることを理解する
・発作が起こっていないほとんどの時間は普通の生活が可能なので、発作がコントロ
ールされている場合は、過剰に活動を制限しない
・内服を適切に続けることが重要である。また、発作が起こってしまった場合には、
本人の安全を確保した上で専門機関に相談する

難病
〔主な特性〕
・神経筋疾病、骨関節疾病、感覚器疾病など様々な疾病により多彩な障害を生じる
・常に医療的対応を必要とすることが多い
・病態や障害が進行する場合が多い
〔主な対応〕
・専門の医師に相談する
・それぞれの難病の特性が異なり、その特性に合わせた対応が必要
・進行する場合、病態・障害の変化に対応が必要
・排泄の問題、疲れやすさ、状態の変動などに留意が必要
・薬の効き具合による日内変動などに留意が必要
・体調がすぐれない時に休憩できる場所を確保する

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