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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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②正当な理由の判断の視点
不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当
な理由の有無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、
障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが
客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてや
むを得ないと言える場合です。
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害
者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・
内容・機能の維持、損害発生の防止など)の観点に鑑み、具体的場面や状況に
応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由が
あると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解
を得るよう努めることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互
いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められます。
なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、
その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得
を得られるような「客観性」が必要とされるものです。
また、
「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が
形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されると
いった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※
後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で
は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正
当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具
体例を示しています。
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎
-6-
不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当
な理由の有無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、
障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが
客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてや
むを得ないと言える場合です。
正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害
者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・
内容・機能の維持、損害発生の防止など)の観点に鑑み、具体的場面や状況に
応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由が
あると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解
を得るよう努めることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互
いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められます。
なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、
その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得
を得られるような「客観性」が必要とされるものです。
また、
「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が
形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されると
いった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。
※
後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で
は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正
当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具
体例を示しています。
(2)合理的配慮
①合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎
-6-