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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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第3

障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例

(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例
事業者が福祉サービスを提供するに際して、次のような取扱いをすること
は「不当な差別的取扱い」となるおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではあり
ません。また、客観的にみて正当な理由が存在する場合(第2(1)②参照)
は、不当な差別的取扱いに該当しない場合があることにご留意ください。

○サービスの利用を拒否すること
・サービス提供の場面における障害者本人や第三者の安全性などについて
具体的に考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由として施設利
用を拒否すること
・人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、医療
的ケアの必要な障害者、重度の障害者、多動の障害者の福祉サービスの利
用を拒否すること
・身体障害者補助犬の同伴を拒否すること
○サービスの利用を制限すること(場所・時間帯などの制限)
・正当な理由なく、対応を後回しにすること、サービス提供時間を変更又は
限定すること
・正当な理由なく、他の者とは別室での対応を行うなど、サービス提供場所
を限定すること
・正当な理由なく、サービス事業所選択の自由を制限すること(障害当事者
が望まないサービス事業者をすすめるなど)
・サービスの利用に必要な情報提供を行わないこと
○サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付
すこと)
・保護者や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること
・サービスの利用に当たって、他の利用者と異なる手順を課すこと(仮利用
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