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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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〔主な対応〕
・上下階に移動するときのエレベーター設置・手すりの設置
・滑りやすい床など転びやすいので、雨天時などの対応
・トイレでの杖おきの設置や靴の履き替えが必要な場合に椅子を用意するなどの配
慮
・上肢の障害があれば、片手や筋力低下した状態で作業ができる配慮
○
上肢に障害がある場合
〔主な特性〕
・上肢(肩から関節を含む手指)に欠損がある、あるいは可動域に制限が生じる変
形障害、動作に制限が生まれる運動機能障害等に分類
・身体のバランスを上手くとることが難しいため、歩行が困難になる方もいる
・両上肢に障害がある場合は、配慮すべき場面が多くなり、支援が必要となること
がある
・物を掴んだり持ち上げたりといった行為が難しい場合もある
〔主な対応〕
・片手に荷物をもったときのドアや鍵の開閉の補助や、買物等で会計をする際に荷物
を置くスペースや置台を設置する等の対応
・機器操作や瓶やペットボトル等の蓋開けの配慮
・食事面では、ナイフ・フォークの使用が難しいときは、一口サイズにカットする等
の配慮や、バイキング形式の食事ではトレーで食べ物を運ぶのが難しいため配膳の
補助やワゴンを用意する等の配慮
構音障害
〔主な特性〕
・話す言葉自体を聞き取ることが困難な状態
・話す運動機能の障害、聴覚障害、咽頭摘出などの原因がある
〔主な対応〕
・しっかりと話を聞く
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・上下階に移動するときのエレベーター設置・手すりの設置
・滑りやすい床など転びやすいので、雨天時などの対応
・トイレでの杖おきの設置や靴の履き替えが必要な場合に椅子を用意するなどの配
慮
・上肢の障害があれば、片手や筋力低下した状態で作業ができる配慮
○
上肢に障害がある場合
〔主な特性〕
・上肢(肩から関節を含む手指)に欠損がある、あるいは可動域に制限が生じる変
形障害、動作に制限が生まれる運動機能障害等に分類
・身体のバランスを上手くとることが難しいため、歩行が困難になる方もいる
・両上肢に障害がある場合は、配慮すべき場面が多くなり、支援が必要となること
がある
・物を掴んだり持ち上げたりといった行為が難しい場合もある
〔主な対応〕
・片手に荷物をもったときのドアや鍵の開閉の補助や、買物等で会計をする際に荷物
を置くスペースや置台を設置する等の対応
・機器操作や瓶やペットボトル等の蓋開けの配慮
・食事面では、ナイフ・フォークの使用が難しいときは、一口サイズにカットする等
の配慮や、バイキング形式の食事ではトレーで食べ物を運ぶのが難しいため配膳の
補助やワゴンを用意する等の配慮
構音障害
〔主な特性〕
・話す言葉自体を聞き取ることが困難な状態
・話す運動機能の障害、聴覚障害、咽頭摘出などの原因がある
〔主な対応〕
・しっかりと話を聞く
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