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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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肢体不自由


車椅子を使用されている場合

〔主な特性〕
・脊髄損傷(対麻痺又は四肢麻痺、排泄障害、知覚障害、体温調節障害など)
・脳性麻痺(不随意運動、手足の緊張、言語障害、知的障害重複の場合もある)
・脳血管障害(片麻痺、運動失調)
・病気等による筋力低下や関節損傷などで歩行が困難な場合もある
・ベッドへの移乗、着替え、洗面、トイレ、入浴など、日常の様々な場面で援助が
必要な人の割合が高い
・車椅子使用者にとっては、段差や坂道が移動の大きな妨げになる
・手動車椅子の使用が困難な場合は、電動車椅子を使用する場合もある
・障害が重複する場合には、呼吸器を使用する場合もある
〔主な対応〕
・段差をなくす、車椅子移動時の幅・走行面の斜度、車椅子用トイレ、施設のドア
を引き戸や自動ドアにするなどの配慮
・机アプローチ時に車椅子が入れる高さや作業を容易にする手の届く範囲の考慮
・ドア、エレベーターの中のスイッチなどの機器操作のための配慮
・目線をあわせて会話する
・脊髄損傷者は体温調整障害を伴うことがあるため、部屋の温度管理に配慮



杖などを使用されている場合

〔主な特性〕
・脳血管障害(歩行可能な片麻痺、運動失調)
・麻痺の程度が軽いため、杖や装具歩行が可能な場合や、切断者などで義足を使用
して歩行可能な場合は、日常生活動作は自立している人が多い
・失語症や高次脳機能障害がある場合もある
・長距離の歩行が困難な場合や、階段、段差、エスカレーターや人ごみでの移動が
困難な場合もあり、配慮が必要
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