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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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・階段や表示を見やすく明瞭にすること
・車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること
<合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>
・代筆を求められた場合に対応できるよう、あらかじめ適切な代筆の仕方に
ついて職員研修を行うこと
・オンラインでの手続が必要な場合に、ウェブサイトが障害者にとって利用
しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求められた
場合に、電話や電子メールでの対応を行うとともに、以後、障害者がオン
ライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良
を行うこと
(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
事業者が福祉サービスを提供するに際して、次のような取扱いをすること
は、「合理的配慮の提供義務違反」に該当するおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではあ
りません。また、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについても前
述(第2(2)参照)の観点等を踏まえて判断する必要があることにご留意
ください。
○筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デ
ジタル機器の活用を認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うこと
なく一律に対応を断ること
〇電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう
対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による
電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、電子メール
や電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断る
こと
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・車椅子で利用しやすい高さにカウンターを改善すること
<合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>
・代筆を求められた場合に対応できるよう、あらかじめ適切な代筆の仕方に
ついて職員研修を行うこと
・オンラインでの手続が必要な場合に、ウェブサイトが障害者にとって利用
しづらいものとなっていることから、手続に際しての支援を求められた
場合に、電話や電子メールでの対応を行うとともに、以後、障害者がオン
ライン申込みの際に不便を感じることのないよう、ウェブサイトの改良
を行うこと
(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例
事業者が福祉サービスを提供するに際して、次のような取扱いをすること
は、「合理的配慮の提供義務違反」に該当するおそれがあります。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではあ
りません。また、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについても前
述(第2(2)参照)の観点等を踏まえて判断する必要があることにご留意
ください。
○筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デ
ジタル機器の活用を認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うこと
なく一律に対応を断ること
〇電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう
対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による
電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、電子メール
や電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断る
こと
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