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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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では迷わず行動できるなど)

・注意障害
短時間なら集中できる場合もあるので、こまめに休憩を取るなどする
ひとつずつ順番にやる
左側に危険なものを置かない
・遂行機能障害
手順書を利用する
段取りを決めて目につくところに掲示する
スケジュール表を見ながら行動したり、チェックリストで確認したりする
・社会的行動障害
感情をコントロールできない状態にあるときは、上手に話題や場所を変えてクー
ルダウンを図る
予め行動のルールを決めておく

内部障害
〔主な特性〕
・心臓機能、呼吸器機能、腎臓機能、膀胱・直腸機能、小腸機能、肝機能、HIV に
よる免疫機能等の障害により日常生活に支障がある
・疲れやすく長時間の立位や作業が困難な場合がある
・常に医療的対応を必要とすることが多い
〔主な対応〕
・ペースメーカーは外部からの電気や磁力に影響をうけることがあるので注意すべ
き機器や場所などの知識をもつ
・排泄に関し、人工肛門の場合、パウチ洗浄等特殊な設備が必要となることへの配

・人工透析が必要な人については、通院の配慮
・呼吸器機能障害のある方は、慢性的な呼吸困難、息切れ、咳等の症状があることを
理解し、息苦しくならないよう、楽な姿勢でゆっくり話をしてもらうよう配慮

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