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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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障害者差別解消支援地域協議会とは
障害者差別解消法では、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その
他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下「関係機関」
)
は、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に
実施されるよう、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地
域協議会」
)を組織できるとされています。(法第17条第1項)
1
地域協議会とは
<地域協議会の事務>
障害者差別に関する相談等に係る協議や地域における障害者差別を解消するため
の取組に関する提案に係る協議を行う
※個別事案ごとに差別か否かの判断を行うことまでは想定されていない
・事案の情報共有や構成機関への提言
・地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案
・事案の解決を後押しするための協議
など
<対象となる障害者差別に係る事案>
一般私人による事案は地域協議会における情報共有の対象としないが、環境の整備
に関する相談、制度等の運用に関する相談については情報共有の対象とする
2
地域協議会の組織
都道府県、市町村、特別区など地方公共団体が主導して組織する
詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html
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障害者差別解消支援地域協議会とは
障害者差別解消法では、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その
他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事する者(以下「関係機関」
)
は、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に
実施されるよう、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地
域協議会」
)を組織できるとされています。(法第17条第1項)
1
地域協議会とは
<地域協議会の事務>
障害者差別に関する相談等に係る協議や地域における障害者差別を解消するため
の取組に関する提案に係る協議を行う
※個別事案ごとに差別か否かの判断を行うことまでは想定されていない
・事案の情報共有や構成機関への提言
・地域における障害者差別解消の推進のための取組に関する協議・提案
・事案の解決を後押しするための協議
など
<対象となる障害者差別に係る事案>
一般私人による事案は地域協議会における情報共有の対象としないが、環境の整備
に関する相談、制度等の運用に関する相談については情報共有の対象とする
2
地域協議会の組織
都道府県、市町村、特別区など地方公共団体が主導して組織する
詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html
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