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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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齢、状態等に十分に配慮することが必要です。
ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではな
く、掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意
してください。また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載され
た事例であっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性
があるため、事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場
面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されます。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、
個別の支援計画(サービス等利用計画、ケアプラン等)に位置付けるなどの取
組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
・障害の特性に応じた休憩時間等の調整や必要なデジタル機器の使用など
のルール、慣行を柔軟に変更すること
○物理的環境への配慮
・施設内の段差にスロープを渡すこと
・エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動を
サポートすること
・場所を1階に移す、トイレに近い場所にする等の配慮をすること
○補助器具・サービスの提供
<情報提供・利用手続きについての配慮や工夫>
・説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(コード化
したものを含む)の提供や必要に応じて代読・代筆を行うこと
・手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希
望する方法で分かりやすい説明を行うこと
・文書を読み上げる等、口頭による丁寧な説明を行うこと
・電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用
受付を行うこと
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ここに記載する事例はあくまで例示であり、これらに限られるものではな
く、掲載した例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意
してください。また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載され
た事例であっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性
があるため、事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、具体的場
面や状況に応じて柔軟に対応することが期待されます。
なお、合理的配慮の提供に当たっては、個々の障害特性等をアセスメントし、
個別の支援計画(サービス等利用計画、ケアプラン等)に位置付けるなどの取
組も望まれます。
○基準・手順の柔軟な変更
・障害の特性に応じた休憩時間等の調整や必要なデジタル機器の使用など
のルール、慣行を柔軟に変更すること
○物理的環境への配慮
・施設内の段差にスロープを渡すこと
・エレベーターがない施設の上下階に移動する際、マンパワーで移動を
サポートすること
・場所を1階に移す、トイレに近い場所にする等の配慮をすること
○補助器具・サービスの提供
<情報提供・利用手続きについての配慮や工夫>
・説明文書の点字版、拡大文字版、テキストデータ、音声データ(コード化
したものを含む)の提供や必要に応じて代読・代筆を行うこと
・手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希
望する方法で分かりやすい説明を行うこと
・文書を読み上げる等、口頭による丁寧な説明を行うこと
・電子メール、ホームページ、ファックスなど多様な媒体で情報提供、利用
受付を行うこと
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