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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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・会話補助装置などを使ってコミュニケーションをとることも考慮する

失語症
〔主な特性〕
・聞くことの障害
音は聞こえるが「ことば」の理解に障害があり「話」の内容が分からない
単語や簡単な文なら分かる人でも早口や長い話になると分からなくなる
・話すことの障害
伝えたいことをうまく言葉や文章にできない
発話がぎこちない、いいよどみが多くなったり、誤った言葉で話したりする
・読むことの障害
文字を読んでも理解が難しい
・書くことの障害
書き間違いが多い、また「てにをは」などをうまく使えない、文を書くことが
難しい
〔主な対応〕
・表情が分かるよう、顔を見ながら、ゆっくりと短いことばや文章で、分かりやす
く話しかける
・一度でうまく伝わらない時は、繰り返して言ったり、別のことばに言い換えた
り、漢字や絵で書いたり、写真・実物・ジェスチャーで示したりすると理解しや
すい
・「はい」「いいえ」で答えられるように問いかけると理解しやすい
・話し言葉以外の手段(カレンダー、地図、時計など身近にあるもの)を用いる
と、コミュニケーションの助けとなる

*「失語症のある人の雇用支援のために」(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職
業総合センター)より一部引用

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