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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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期間を設ける、他の利用者の同意を求めるなど)
○サービスの利用・提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
・正当な理由なく、行事、娯楽等への参加を制限すること
・正当な理由なく、年齢相当のクラスに所属させないこと
・本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること
・障害者本人の尊厳を軽視して、見下したような言葉遣いや幼児を相手にす
るような言葉で接すること
・正当な理由なく、本人の意思又はその家族等の意思(障害のある方の意思
を確認することが困難な場合に限る。)に反して、福祉サービス(施設へ
の入所、通所、その他サービスなど)を行うこと

(2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる

正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例は
以下のとおりです。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、これら
の例だけに限られるものではないこと、正当な理由があり不当な差別的取扱い
に該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の
検討が必要であることに留意が必要です。

○車椅子の利用者が畳敷きの個室の利用を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保
護するための対応を行うこと(事業者の損害発生の防止の観点)
○手続を行うため、障害者本人に同行した者が代筆しようとした際に、必要な範
囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の手続
の意思等を確認すること(障害者本人の損害発生防止の観点)

(3)合理的配慮に該当すると考えられる例
事業者は、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と
している旨の意思の表明があった場合には、次のような合理的配慮を提供す
ることが求められています。合理的配慮を提供する際には、障害者の性別、年
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