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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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■障害特性に応じた具体的対応例(その2)

研修会等での配慮(聴覚障害①)
聴覚障害者(2級)のAさんは、ある研修会に参加することとなりました。事務
局から研修担当者には、Aさんは聴覚障害があるので配慮するよう伝えていまし
たが、研修担当者はAさんは補聴器を付けていたので問題ないと思い、特段の配慮
もなく研修が進められ第1日目が終わってしまいました。Aさんは、補聴器をつけ
ていても、全て聞き取れる訳ではないことを事務局に相談したところ、次回以降、
手話通訳者か要約筆記者(ノートテイク)で対応してくれることとなりました。

呼び出し方法の改善(聴覚障害②)
聴覚障害者(発語可能・4級)のBさんは事務手続きのため、受付を済ませ呼び
出しを待っていましたがなかなか呼ばれませんでした。受付に、呼ばれていないこ
とを申し出ると、
「名前を呼びましたが、返事がありませんでした」とのことでし
た。音声による通常の呼び出ししか行われなかったためです。
その後、事務局は対応を検討し、聴覚障害のある方には、文字情報などでも呼び
出しを伝え、手続きに関するやりとりに関しても筆談等で対応することとしまし
た。

盲ろう者とのコミュニケーション(盲ろう者)
盲ろう者であるAさんは、通訳・介助者を同伴し、パソコン訓練を実施する施設
に相談に行きましたが、盲ろう者との特殊なコミュニケーション方法である「手書
き文字」
「点字筆記」
「触手話」「指点字」ができる職員がいないとの理由で受け入
れを断られてしまいました。
後日、Aさんは通訳・介助者を同伴して盲ろう者関係機関に相談したところ、
「A
さんは点字ができること、また、手のひらに書く(手書き文字)ことでコミュニケ
ーションがとれることを施設側に伝えたらよいのでは。
」との助言を受け、あらた
めて、Aさんは点字ができること、また手のひらに書く(手書き文字)ことでコミ
ュニケーションがとれることを施設に説明した結果、施設側も理解を示し、前向き
に受け入れる方向で話が進展しました。

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