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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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障害者権利条約とは
障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有
の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等に
ついて定めた条約です。
2006(平成 18)年 12 月 13 日に国連総会において採択され、2008(平成 20)年 5
月 3 日に発効しました。我が国は 2007(平成 19)年 9 月 28 日に条約に署名し、
2014(平成 26)年 1 月 20 日に批准書を寄託しました。また、同年 2 月 19 日に同条
約は我が国について効力を発生しました。
この条約の主な内容としては、以下のとおりです。
(1)一般原則
障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参
加及び包容等
(2)一般的義務
合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、
全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、
及び促進すること等
(3)障害者の権利実現のための措置
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育・労働等の
社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現に
ついては漸進的に達成することを許容
(4)条約の実施のための仕組み
条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委
員会における各締約国からの報告の検討
- 39 -
障害者権利条約とは
障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有
の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等に
ついて定めた条約です。
2006(平成 18)年 12 月 13 日に国連総会において採択され、2008(平成 20)年 5
月 3 日に発効しました。我が国は 2007(平成 19)年 9 月 28 日に条約に署名し、
2014(平成 26)年 1 月 20 日に批准書を寄託しました。また、同年 2 月 19 日に同条
約は我が国について効力を発生しました。
この条約の主な内容としては、以下のとおりです。
(1)一般原則
障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参
加及び包容等
(2)一般的義務
合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、
全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、
及び促進すること等
(3)障害者の権利実現のための措置
身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育・労働等の
社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現に
ついては漸進的に達成することを許容
(4)条約の実施のための仕組み
条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委
員会における各締約国からの報告の検討
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