よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

注)事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措
置については、法第 13 条により、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)
の定めるところによることとされており、同法に基づき別途定められた「障害者差別禁止指針(※
1)」及び「合理的配慮指針(※2)」を参照してください。
※1「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号)
※2「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の
有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号)

第2

障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方

(1)不当な差別的取扱い
①不当な差別的取扱いの基本的考え方
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の
提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でな
い者に対しては付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害
することを禁止しています。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用
や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由とし
て行われる差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当し
ます。
また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措
置は、不当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。
したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積
極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害
者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、
プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差
別的取扱いには当たりません。
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事
業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うこ
とです。

-5-