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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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<建物や設備についての配慮や工夫>
・電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、点字サイン付き手す
りの設置、音声ガイドの設置を行うこと
・色の組み合わせによる見にくさを解消するため、標示物や案内図等の配色
を工夫すること
・トイレ、作業室など部屋の種類や、その方向を示す絵記号や色別の表示な
どを設けること
・パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること
<職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供について
の配慮や工夫>
・館内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりすること
・筆談、要約筆記、手話、読み上げ、点字、コミュニケーションボードの活
用、触覚による意思伝達などによる多様なコミュニケーション、振り仮名
や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明するなどの配慮を
行うこと
・口話が読めるようマスクを外して話をすること
・ICT(コンピューター等の情報通信技術)を活用したコミュニケーション
機器(データを点字に変換して表示する、音声を文字変換する、表示され
た絵などを選択することができる機器など)を設置すること



第2(2)①合理的配慮の基本的な考え方<環境の整備との関係>において
も触れましたが、不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前の改
善措置については、合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施
に努めることとされています。
<バリアフリーに関する環境の整備の例>
・施設内の段差を解消すること、スロープを設置すること
・トイレや浴室をバリアフリー化・オストメイト対応にすること
・床をすべりにくくすること

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