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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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守しなければなりません。
また、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者は、
日頃から、障害に関する理解や障害者の人権・権利擁護に関する認識を深めると
ともに、より高い意識と行動規範をもって障害を理由とする差別を解消するた
めの取組を進めていくことが期待されます。

本指針の対象となる福祉事業者の範囲は、社会福祉法(昭和 26 年法律第
45 号)第2条に規定する社会福祉事業その他の福祉分野に関わる事業を行う
事業者です。
「本指針の対象となる福祉事業者」
・生活保護関係事業(救護施設、更生施設などを経営する事業など)
・母子福祉関係事業(婦人保護施設など)
・高齢者福祉関係事業(特別養護老人ホーム、通所介護事業所など)
※医療保険制度における訪問看護事業等は、障害者差別解消法医療関係事
業者向けガイドラインを参照してください。
・障害福祉関係事業(障害者支援施設を経営する事業、障害福祉サービス事
業、身体障害者生活訓練等事業、補装具製作施設など)
・隣保事業
・福祉サービス利用援助事業

など

なお、基本方針において、
「事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共
団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含み、国、独立行政法人
等、地方公共団体及び公営企業型以外の地方独立行政法人を除く。)であり、目
的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同種の行為を反復継続する意思を
もって行う者である。したがって、例えば、個人事業者や対価を得ない無報酬の
事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象と
なり、また、対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別を問わない。」と
規定されています。

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