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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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はじめに
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国
の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解
消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無に
よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現につなげることを目的としています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、福祉分野における事
業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配
慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
※
この対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する
法律(令和3年法律第 56 号)の施行の日(令和6年4月1日)から適用します。
平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国
の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解
消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無に
よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現につなげることを目的としています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、福祉分野における事
業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配
慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
※
この対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する
法律(令和3年法律第 56 号)の施行の日(令和6年4月1日)から適用します。