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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》 |
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第5
事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資す
る制度等の整備
障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起
こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相
互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解すること
が重要です。
また、こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に
感じる大人の障害者に対するこども扱い、障害者に対する命令的、威圧的、強
制的な発言などの解消にもつながるものと考えられます。
このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るととも
に、事業所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要で
す。研修等の実施に当たっては、内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進の
ためのポータルサイトにおいて提供している、事業者が障害者に対応する際に
参考となる対応例等、行政機関が作成し提供する周知・啓発資料等を活用するこ
とも考えられます。また、障害者から話を聞く機会を設けることも有効です。
加えて、事業者の内部規則やマニュアル等について、障害者へのサービス提供
等を制限するような内容が含まれていないかについて点検することや、個別の
相談事案等への対応を契機として、必要な制度の改正等を検討するなど、障害を
理由とする差別の解消の推進に資するよう、制度等を整備することが重要です。
なお、障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要にな
ってくることから、併せて研修を行うことが望まれます。
第6
国の行政機関における相談窓口
法第 14 条において、
「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の
関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障
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事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資す
る制度等の整備
障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起
こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相
互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解すること
が重要です。
また、こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に
感じる大人の障害者に対するこども扱い、障害者に対する命令的、威圧的、強
制的な発言などの解消にもつながるものと考えられます。
このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るととも
に、事業所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要で
す。研修等の実施に当たっては、内閣府が障害者の差別解消に向けた理解促進の
ためのポータルサイトにおいて提供している、事業者が障害者に対応する際に
参考となる対応例等、行政機関が作成し提供する周知・啓発資料等を活用するこ
とも考えられます。また、障害者から話を聞く機会を設けることも有効です。
加えて、事業者の内部規則やマニュアル等について、障害者へのサービス提供
等を制限するような内容が含まれていないかについて点検することや、個別の
相談事案等への対応を契機として、必要な制度の改正等を検討するなど、障害を
理由とする差別の解消の推進に資するよう、制度等を整備することが重要です。
なお、障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要にな
ってくることから、併せて研修を行うことが望まれます。
第6
国の行政機関における相談窓口
法第 14 条において、
「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の
関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障
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