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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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<環境の整備との関係>
法第 5 条においては、個別の場面において、個々の障害者に対して行われ
る合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行わ
れる事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケ
ーションを支援するためのサービス・介助者・支援者等の人的支援、障害者
による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上
等)を、環境の整備として事業者の努力義務としています。
環境の整備においては、新しい技術開発が投資負担の軽減をもたらすこと
もあることから、技術進歩の動向を踏まえた取組が期待されています。ま
た、ハード面のみならず、職員に対する研修や、内部規制やマニュアルの整
備等のソフト面の対応も含まれることが重要です。
障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移
動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)(いわゆるバリ
アフリー法)等、不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する
法令に基づくこのような環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の
整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要です。
環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものです
が、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重で
ない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置で
す。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内
容は異なることとなります。
なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという
観点から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行う
ことは有効です。また、環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合
においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中長期
的なコストの削減・効率化にも資することとなります。

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