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参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第141回 7/4)《厚生労働省》
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。
以下「法」という。)は、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化するも
のであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に
人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする
差別の解消を推進することを目的として、平成 25 年6月に制定されました。我
が国は、法の制定を含めた一連の障害者施策に係る取組の成果を踏まえ、平成
26 年1月に権利条約を締結しました。また、令和3年6月には、事業者による
合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図る
ほか、相談体制の充実や情報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解
消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする改正法が公布
されました(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正す
る法律(令和3年法律第 56 号。以下「改正法」という。))。

(2)対象となる障害者
対象となる障害者・障害児(以下「障害者」という。)は、身体障害、知的
障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能
の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある
者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当
な制限を受ける状態にあるものです。
これは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の定義と同様であり、
障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するも
のではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるというモ
デル(いわゆる「社会モデル」)の考え方を踏まえているものです。したがっ
て、法が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断さ
れることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限りません。
また、特に女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに
複合的に困難な状況に置かれている場合があること、障害児には、成人の障害者

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